船員保険法施行規則 第143条(障害前払一時金の申請手続)
- 障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
- 2.前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
この条文の基本情報
障害前払一時金の申請手続とは何ですか?
定義障害前払一時金の申請手続とは、船員保険法施行規則第143条に定められた規定で、「障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第143条(障害前払一時金の申請手続)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第143条の条文原文は「障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第143条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第143条の前の条は船員保険法施行規則第142条です。
- 船員保険法施行規則第143条の次の条は船員保険法施行規則第144条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/143