船員保険法施行規則 第145条(障害年金の一部支給停止期間)
- 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。
- 一障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
- 二障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額
この条文の基本情報
障害年金の一部支給停止期間とは何ですか?
定義障害年金の一部支給停止期間とは、船員保険法施行規則第145条に定められた規定で、「法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第145条(障害年金の一部支給停止期間)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第145条の条文原文は「法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第145条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第145条の前の条は船員保険法施行規則第144条です。
- 船員保険法施行規則第145条の次の条は船員保険法施行規則第146条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/145