船員保険法施行規則 第146条(遺族前払一時金の額)
- 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
- 2.前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
この条文の基本情報
遺族前払一時金の額とは何ですか?
定義遺族前払一時金の額とは、船員保険法施行規則第146条に定められた規定で、「法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第146条(遺族前払一時金の額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第146条の条文原文は「法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。ただし…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第146条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第146条の前の条は船員保険法施行規則第145条です。
- 船員保険法施行規則第146条の次の条は船員保険法施行規則第147条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/146