船員保険法施行規則 第148条(遺族前払一時金の申請)
- 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日及び住所
- 二被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
- 三選択しようとする遺族前払一時金の額
- 四前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
- 五次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
この条文の基本情報
遺族前払一時金の申請とは何ですか?
定義遺族前払一時金の申請とは、船員保険法施行規則第148条に定められた規定で、「遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第148条(遺族前払一時金の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第148条の条文原文は「遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第148条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第148条の前の条は船員保険法施行規則第147条です。
- 船員保険法施行規則第148条の次の条は船員保険法施行規則第149条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/148