船員保険法施行規則 第149条(遺族年金の一部支給停止期間)
- 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。
- 一遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
- 二遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
この条文の基本情報
遺族年金の一部支給停止期間とは何ですか?
定義遺族年金の一部支給停止期間とは、船員保険法施行規則第149条に定められた規定で、「法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第149条(遺族年金の一部支給停止期間)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第149条の条文原文は「法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第149条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第149条の前の条は船員保険法施行規則第148条です。
- 船員保険法施行規則第149条の次の条は船員保険法施行規則第150条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/149