船員保険法施行規則 第54条(入院時生活療養費に係る領収証)
保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
この条文の基本情報
入院時生活療養費に係る領収証とは何ですか?
定義入院時生活療養費に係る領収証とは、船員保険法施行規則第54条に定められた規定で、「保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第54条(入院時生活療養費に係る領収証)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第54条の条文原文は「保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第54条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第54条の前の条は船員保険法施行規則第53条です。
- 船員保険法施行規則第54条の次の条は船員保険法施行規則第55条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/54