船員保険法施行規則 第55条(保険外併用療養費の支払)
被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
この条文の基本情報
保険外併用療養費の支払とは何ですか?
定義保険外併用療養費の支払とは、船員保険法施行規則第55条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第55条(保険外併用療養費の支払)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第55条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第55条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第55条の前の条は船員保険法施行規則第54条です。
- 船員保険法施行規則第55条の次の条は船員保険法施行規則第56条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/55