船員保険法施行規則 第56条(保険外併用療養費に係る領収証)
- 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
- 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- 二当該食事療養に係る食事療養標準負担額
- 三当該生活療養に係る生活療養標準負担額
この条文の基本情報
保険外併用療養費に係る領収証とは何ですか?
定義保険外併用療養費に係る領収証とは、船員保険法施行規則第56条に定められた規定で、「保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第56条(保険外併用療養費に係る領収証)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第56条の条文原文は「保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養につ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第56条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第56条の前の条は船員保険法施行規則第55条です。
- 船員保険法施行規則第56条の次の条は船員保険法施行規則第57条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/56