船員保険法施行規則 第57条(第三者の行為による被害の届出)
- 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 三届出に係る事実
- 四第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
- 五被害の状況
この条文の基本情報
第三者の行為による被害の届出とは何ですか?
定義第三者の行為による被害の届出とは、船員保険法施行規則第57条に定められた規定で、「療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第57条(第三者の行為による被害の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第57条の条文原文は「療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第57条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第57条の前の条は船員保険法施行規則第56条です。
- 船員保険法施行規則第57条の次の条は船員保険法施行規則第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/57