船員保険法施行規則 第59条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
訪問看護療養費の支給が必要と認める場合とは何ですか?
定義訪問看護療養費の支給が必要と認める場合とは、船員保険法施行規則第59条に定められた規定で、「協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第59条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第59条の条文原文は「協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第59条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第59条の前の条は船員保険法施行規則第58条です。
- 船員保険法施行規則第59条の次の条は船員保険法施行規則第60条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/59