船員保険法施行規則 第60条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第60条は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第60条の条文原文は「削除」で始まります。
- 船員保険法施行規則第60条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第60条の前の条は船員保険法施行規則第59条です。
- 船員保険法施行規則第60条の次の条は船員保険法施行規則第61条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/60