船員保険法施行規則 第65条(移送費の額)
法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
この条文の基本情報
移送費の額とは何ですか?
定義移送費の額とは、船員保険法施行規則第65条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第65条(移送費の額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第65条の条文原文は「法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第65条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第65条の前の条は船員保険法施行規則第64条です。
- 船員保険法施行規則第65条の次の条は船員保険法施行規則第66条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/65