船員保険法施行規則 第66条(移送費の支給が必要と認める場合)
- 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
- 一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
- 二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
- 三緊急その他やむを得なかったこと。
この条文の基本情報
移送費の支給が必要と認める場合とは何ですか?
定義移送費の支給が必要と認める場合とは、船員保険法施行規則第66条に定められた規定で、「協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第66条(移送費の支給が必要と認める場合)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第66条の条文原文は「協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第66条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第66条の前の条は船員保険法施行規則第65条です。
- 船員保険法施行規則第66条の次の条は船員保険法施行規則第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/66