船員保険法施行規則 第67条(移送費の支給の申請)
- 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二移送を受けた者の氏名及び生年月日
- 三傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
- 四被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
- 五移送経路、移送方法及び移送年月日
- 六付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
- 七移送に要した費用の額
- 八疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
- 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。
- 一移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
- 二移送経路、移送方法及び移送年月日
- 3.前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
- 4.第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
この条文の基本情報
移送費の支給の申請とは何ですか?
定義移送費の支給の申請とは、船員保険法施行規則第67条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第67条(移送費の支給の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第67条の条文原文は「法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第67条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第67条の前の条は船員保険法施行規則第66条です。
- 船員保険法施行規則第67条の次の条は船員保険法施行規則第68条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/67