船員保険法施行規則 第69条の2(傷病手当金の額の算定)
- 被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- 2.法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
- 3.法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
- 4.傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
この条文の基本情報
傷病手当金の額の算定とは何ですか?
定義傷病手当金の額の算定とは、船員保険法施行規則第69条の2に定められた規定で、「被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第69条の2(傷病手当金の額の算定)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第69条の2の条文原文は「被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第69条の2は第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第69条の2の前の条は船員保険法施行規則第69条です。
- 船員保険法施行規則第69条の2の次の条は船員保険法施行規則第69条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/69_2