船員保険法施行規則 第69条の3(傷病手当金の支給期間の計算)
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
この条文の基本情報
傷病手当金の支給期間の計算とは何ですか?
定義傷病手当金の支給期間の計算とは、船員保険法施行規則第69条の3に定められた規定で、「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第69条の3(傷病手当金の支給期間の計算)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第69条の3の条文原文は「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第69条の3は第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第69条の3の前の条は船員保険法施行規則第69条の2です。
- 船員保険法施行規則第69条の3の次の条は船員保険法施行規則第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/69_3