船員保険法施行規則 第70条(法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
- 法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
- 2.法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
この条文の基本情報
法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、船員保険法施行規則第70条に定められた規定で、「法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第70条(法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第70条の条文原文は「法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第70条は第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第70条の前の条は船員保険法施行規則第69条の3です。
- 船員保険法施行規則第70条の次の条は船員保険法施行規則第71条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/70