船員保険法施行規則 第71条(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
- 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
この条文の基本情報
法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出とは何ですか?
定義法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出とは、船員保険法施行規則第71条に定められた規定で、「傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第71条(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第71条の条文原文は「傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければなら…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第71条は第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第71条の前の条は船員保険法施行規則第70条です。
- 船員保険法施行規則第71条の次の条は船員保険法施行規則第72条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/71