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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第75条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)

  1. 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
  2. 一天災、事変その他の非常事態
  3. 二出産した者の故意又は重大な過失

この条文の基本情報

令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由とは何ですか?

定義令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由とは、船員保険法施行規則第75条に定められた規定で、「令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第75条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第75条の条文原文は「令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第75条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第75条の前の条は船員保険法施行規則第74条です。
  7. 船員保険法施行規則第75条の次の条は船員保険法施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/75

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