船員保険法施行規則 第76条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
この条文の基本情報
令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態とは何ですか?
定義令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態とは、船員保険法施行規則第76条に定められた規定で、「令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第76条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第76条の条文原文は「令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第76条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第76条の前の条は船員保険法施行規則第75条です。
- 船員保険法施行規則第76条の次の条は船員保険法施行規則第77条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/76