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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

船員保険法施行規則 第77条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)

  1. 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第七条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。
  3. 二前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。
  4. 三前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。

この条文の基本情報

令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件とは何ですか?

定義令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件とは、船員保険法施行規則第77条に定められた規定で、「令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第77条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第77条の条文原文は「令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第77条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第77条の前の条は船員保険法施行規則第76条です。
  7. 船員保険法施行規則第77条の次の条は船員保険法施行規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/77

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