船員保険法施行規則 第78条(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
この条文の基本情報
令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とは何ですか?
定義令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とは、船員保険法施行規則第78条に定められた規定で、「令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第78条(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第78条の条文原文は「令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第78条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第78条の前の条は船員保険法施行規則第77条です。
- 船員保険法施行規則第78条の次の条は船員保険法施行規則第79条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/78