船員保険法施行規則 第98条(令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
- 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
- 2.1_2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 二生活保護法第十五条の医療扶助
- 3.2_2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 三石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 4.3_2 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 四令第八条第九項の規定による高額療養費の支給
- 五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
この条文の基本情報
令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは何ですか?
定義令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは、船員保険法施行規則第98条に定められた規定で、「令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第98条(令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第98条の条文原文は「令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第98条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第98条の前の条は船員保険法施行規則第97条です。
- 船員保険法施行規則第98条の次の条は船員保険法施行規則第98条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/98