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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第98条の2(令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

この条文の基本情報

令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日とは何ですか?

定義令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日とは、船員保険法施行規則第98条の2に定められた規定で、「令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第98条の2(令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第98条の2の条文原文は「令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第98条の2は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第98条の2の前の条は船員保険法施行規則第98条です。
  7. 船員保険法施行規則第98条の2の次の条は船員保険法施行規則第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第98条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/98_2

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