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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

日本国憲法 第52条

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国会の常会は、毎年一回これを召集する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第52条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第52条の条文原文は「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第52条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第52条の前の条は日本国憲法第51条です。
  7. 日本国憲法第52条の次の条は日本国憲法第53条です。
  8. 日本国憲法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/52
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法52条は、国会の常会を毎年一回召集することを定める。具体的な召集時期(1月が常例)や会期(150日間)は国会法が規律し、憲法は最低保障のみを置く。

Q · 通常国会って、政府の都合で開かない年があってもいいの?

いいえ。憲法52条が毎年一回の召集を義務づけています。

日本国憲法52条は、国会の常会を毎年一回召集すると定めています。政府がどれだけ国会を煩わしく思っても、立法府は年に一度は必ず開かれます。具体的な召集時期(1月が常例)と会期(150日間)は国会法が規律し、憲法は「毎年一回」という最低保障のみを置きます。常会の最大の任務は翌年度予算の審議であり、あなたの税や補助金の骨格はこの会期で固まります。

解説

毎年1月、テレビのテロップに「通常国会が召集されました」と流れる。多くの人はそこでチャンネルを変える。だが、その一行は憲法52条が政府に突きつけた義務の履行報告だ。「国会の常会は、毎年一回これを召集する」。たった一文だが、ここには重い意味が詰まっている。あなたが選んだ議員たちが集まる場を、時の政権がどれだけ嫌っても、最低でも年に一度は必ず開かなければならない。つまり、政府が国会という監視装置を一年丸ごと閉じておくことは、憲法上できない。そしてこの常会こそが、来年度の予算と税制を決める主戦場である。あなたの給料から引かれる税、保育料の補助、年金の行方、その大半はこの一回の会期で骨格が固まる。年に一度しかない「政府が逃げられない場」がいつ開くのか、その意味を知る人と知らない人とでは、政治ニュースの見え方がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

日本国憲法52条は国会の常会(通常国会)について定める規定であり、国会の常会を毎年一回召集する旨を規律する。内閣の判断などで開かれる臨時会(53条)、衆議院解散後の特別会(54条)と区別される定例の国会を指し、具体的な召集時期や会期は国会法に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1常会の召集は誰が決めるの?

召集は天皇の国事行為ですが(憲法7条2号)、実質的には内閣の助言と承認に基づきます。天皇が召集詔書を発する形式で行われ、政治的判断は内閣が担います。

Q2通常国会の会期は延長できる?

できます。常会の会期は国会法10条で150日間とされ、同12条により両議院一致の議決で1回に限り延長できます。臨時会・特別会は2回まで延長可能です。

Q3通常国会が開かれない年はある?

ありません。憲法52条が毎年一回の召集を義務づけているため、政府の都合で常会を開かないことは憲法上できません。これが年一回の最低保障です。

Q4常会と通常国会は同じ意味?

同じです。憲法・国会法上の正式名称が「常会」で、報道や一般の場で使われる通称が「通常国会」です。指している国会は同一です。

Q5通常国会では何を決めるの?

最優先は翌年度予算の審議です。あわせて税制改正関連法案や政府提出の重要法案が議論されます。予算を会計年度の4月に間に合わせる日程で動きます。

Q6国会の会期はどうやって数えるの?

召集された日から起算します。常会は国会法10条で150日間と定められ、会期中だけ国会は議案を審議する活動能力を持ちます。

Q7召集詔書って何?

天皇が国会を召集するために発する文書です。内閣の助言と承認に基づき、召集日を示して発せられます。形式は天皇、実質判断は内閣が担います。

Q8通常国会の会期中に衆議院が解散されたら?

解散により国会は閉会となり常会も終了します。その後の総選挙を経て、30日以内に特別会(憲法54条)が召集される流れになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通常国会って、毎年だいたいいつ開かれて、いつ終わるんですか?

憲法52条は「毎年一回」とだけ定め、具体的な時期は国会法に委ねています。国会法2条で常会は毎年1月中に召集するのを常例とし、同10条で会期は150日間と定められています(一回の延長が可能)。実務のポイント:1月召集・150日という日程は、4月始まりの会計年度に翌年度予算を間に合わせるための逆算です。だから予算審議が会期前半に集中し、後半に他の法案が回される。重要法案がなぜ会期末に駆け込みで通るのかは、この日程の構造を知ると腑に落ちます

Q2常会と臨時会と特別会って、何が違うんですか?

常会(52条)は毎年一回の定例国会。臨時会(53条)は内閣が必要と判断したとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される臨時の国会。特別会(54条)は衆議院解散による総選挙の後、30日以内に召集される国会です。実務のポイント:53条の臨時会は、野党が4分の1の要求で召集を求めても、内閣がいつ召集するかを明示する条文がないため、過去に召集が大幅に遅れて争われたことがあります。常会の『毎年必ず』という確実さは、この臨時会の不確実さと対比すると価値がよく分かります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「常会は当然毎年開かれるもの、わざわざ憲法に書く意味があるのか」と思う人がいる。だがこの当然さこそが52条の成果である。戦前の帝国議会も毎年召集されたが、政府の都合で会期が短縮され、審議が骨抜きにされた歴史がある。毎年一回を憲法レベルで固定することの重みは、それが無かった時代を知って初めて分かる
  • 常会の召集日や会期を「憲法が全部決めている」と思われがちだが、実は52条は『毎年一回』としか定めていない。具体的な召集時期(1月が常例)や会期(150日間)を決めているのは国会法であり、憲法本体ではない。憲法は骨格だけを示し、肉付けは法律に委ねている、この役割分担を理解すると統治機構の条文が読みやすくなる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文憲法52条(常会・通常国会)憲法53条(臨時会)
憲法54条(特別会)
召集の契機毎年一回の定例として召集内閣の決定、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求
衆議院解散による総選挙の後30日以内に召集
主な議題翌年度予算・税制改正・重要法案緊急の懸案・補正予算など
内閣総理大臣の指名が中心
会期・延長150日間(国会法10条、1回延長可)両議院一致の議決で決定(2回延長可)
両議院一致の議決で決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第68条

立法院は毎年自ら二回集会する。日本の常会が内閣の助言による召集であるのに対し、台湾は立法院が自律的に集会する点で異なる。

韓国
대한민국 헌법 제47조

정기국회(定例会)を毎年一回召集する点で日本の常会と類似。ただし会期は100日を超えられないと憲法自体が上限を定める点が異なる。

ドイツ
Grundgesetz Art. 39

連邦議会は会期制ではなく選挙期(Wahlperiode)を通じて常時活動し、自ら集会を決める。日本のような『定例会の年一回召集』という概念は薄い。

アメリカ
U.S. Constitution Amend. XX, Sec. 2

連邦議会は毎年少なくとも一回集会し、原則1月3日に開会する。年一回の集会保障という点で日本の常会と機能的に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし政権が不利な法案審議や追及から逃げたいと思ったら、国会を開かずに済ませられるだろうか。常会についてはできない。52条が毎年一回の召集を義務づけているため、政府は最低でも年に一度、議員の前に立たされる。これが時の政権に対する定期的な歯止めになっている
  • 1月のニュースで「通常国会、会期150日」と聞いて聞き流していないか。その150日のあいだに来年度予算が組まれ、税制改正が通る。あなたの来年の手取りや補助金は、まさにこの一回の常会で決まる。会期がいつ始まりいつ終わるかを知っておくと、政策の節目が読める
  • 受験で「国会の会期」を問われたとき、常会(52条)・臨時会(53条)・特別会(54条)の三つを混同して失点する人は多い。常会は毎年一回の定例、臨時会は内閣の判断や議員の要求による臨時招集、特別会は衆議院解散総選挙の後に開かれるもの。この三者の違いが統治機構分野の頻出ポイントだ

学説

通説:憲法52条の『毎年一回』は国会の活動を保障する最低限度であり、具体的な召集時期・会期は国会法に委ねられるとするのが通説。会期ごとに国会の活動が完結する『会期不継続の原則』(国会法68条)も常会制度の運用上の前提とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により規定。大日本帝国憲法下の帝国議会も毎年召集されたが、政府の運用で会期が制約された反省を踏まえ、毎年一回の召集を憲法上の義務として明確化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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