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労働基準法 第71条

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前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 71 条は、職業訓練の労働条件特例が適用されるのは行政官庁の許可を受けた使用者に使われる労働者に限ると定める。無許可なら特例は効かず通常の保護が全面適用される。

Q · 「訓練生だから労基法の特例が効く」と言われたら、そのまま従うしかないの?

無許可の会社の訓練特例は無効。通常の労働者と同じ保護を受けます

労働基準法 71 条により、職業訓練を理由とする労働条件の特例(70 条に基づく厚生労働省令)が適用されるのは、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者に限られます。会社がこの許可を取っていなければ、特例の根拠は存在せず、訓練生も残業代・年少者保護・契約期間の上限などを普通の労働者と全く同じく全面的に受けます。確認すべきは条文の中身ではなく、会社が許可を持っているかという一点です。

解説

「うちは見習い期間だから、労基法のルールは少し緩くてね」。そう言われて条件をのむ前に、知っておくべき仕組みがある。労働基準法 70 条は、職業訓練を受ける労働者について、契約期間や年少者の危険業務などの特例を厚生労働省令で定められるとする。だが 71 条がそこに鍵をかける。その特例が効くのは、行政官庁の許可を受けた使用者に使われる労働者だけ。許可を取っていない会社が「訓練だから」と特例を振りかざしても、その根拠は最初から存在しない。あなたは普通の労働者と一字一句同じ保護を受ける。残業代も、年少者保護も、契約期間の上限も、丸ごと適用される。「訓練生は権利が薄い」のではない。許可という関門を越えた会社の訓練生だけが、限定的に特例の対象になる。順番が逆なのだ。

法的な位置づけ

労働基準法 71 条は、職業訓練を受ける労働者に関する労働条件の特例(70 条に基づく厚生労働省令)の適用範囲を画する規定である。特例は、当該省令により労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者に限って適用され、無許可の使用者の下では一切適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業訓練の特例とは何ですか?

職業訓練を受ける労働者について、契約期間や年少者の危険業務などの扱いを通常と変える特例です。労働基準法 70 条が厚生労働省令に委任し、71 条が適用を許可制に縛ります。

Q2労働基準法 71 条の「行政官庁の許可」とは何を指しますか?

70 条の省令によって労働者を使用することについて、所轄行政官庁(労働基準監督署等)から受ける許可を指します。この許可がある使用者の労働者だけが特例の対象になります。

Q3認定職業訓練と労基法の特例はどう違いますか?

認定は職業能力開発促進法に基づく訓練内容の認定、特例適用は労基法 71 条の行政官庁許可です。両者は別制度で、認定があっても許可がなければ労基法特例は効きません。

Q4見習いや修行でも最低賃金は適用されますか?

適用されます。最低賃金は最低賃金法が定める強行基準で、71 条の許可がない限り訓練名目でも下げられません。無許可で最賃を下回れば差額を請求できます。

Q5訓練生に年少者保護は適用されますか?

許可がなければ全面適用されます。18 歳未満の危険有害業務の制限(労基法 62 条)を外せるのは許可を受けた事業所だけで、無許可なら危険作業の指示自体が違法です。

Q6無許可で訓練特例を使うとどうなりますか?

特例の主張は通らず通常の労基法基準で判断されます。未払賃金の請求対象になり、労働基準監督署の是正勧告や付加金(労基法 114 条)のリスクも生じます。

Q7未払い残業代はいつまで遡って請求できますか?

賃金請求権の消滅時効は 5 年(当分の間 3 年、労基法 115 条・附則)で、起算点は各賃金の支払日です。時効の完成前に請求することが重要です。

Q8職業訓練特例の許可はどこに申請しますか?

70 条の省令に定める行政官庁(一般に所轄の労働基準監督署を経由する行政庁)に申請します。認定職業訓練の認定とあわせて正規に取得してから運用する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「研修中だから残業代は出ない」って言われたんですが、本当ですか?

原則として違法の可能性が高い。労働基準法 70 条・71 条の特例で労働条件の扱いを変えられるのは、行政官庁の許可を受けた事業所に限られます。許可なく「研修だから」と残業代を払わないのは、ただの賃金未払いです(労働基準法 37 条)。業界裏話ヒント:許可を取っている事業所は全国でごく一部。多くの「研修」「見習い」は許可なしの通常雇用なので、残業代も最低賃金もフル適用される。まず会社が特例許可を持っているか確認するのが第一歩

Q2会社が職業訓練の許可を取っているか、どうやって確認できますか?

会社に直接、職業訓練特例の許可書の提示を求めるのが最短です。71 条の特例は許可を受けた使用者にしか効かないので、許可がなければ特例の主張は崩れます。提示を渋るなら、許可がない可能性が高い。業界裏話ヒント:許可の有無は労働基準監督署に相談すれば確認の糸口がつかめます。「許可を取っているか会社に聞いた」という事実自体が、会社に襟を正させる圧力になる。聞くこと自体がコストゼロの牽制だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訓練生だから労基法の保護は薄い」と考えて条件を受け入れがちだが、問いの立て方が逆。特例が効くには会社が先に行政官庁の許可を取る必要があり、無許可ならあなたは普通の労働者と全く同じ保護を受ける。薄いのは保護ではなく、許可を取っている会社の数のほうだ
  • 職業訓練の特例に許可制があること自体は知っていても、許可を取らずに特例を適用している会社が実在することの深刻さを知らない人が多い。無許可の特例運用は丸ごと労基法違反であり、未払い分の請求対象、是正勧告や付加金の対象になる
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条文の役割71 条:特例の適用範囲を行政官庁の許可に限定
適用の前提行政官庁の許可を受けた使用者であること
無許可・違反時の効果特例不適用、通常の労働者として全保護が適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし入社時に「訓練期間中は変形労働だから残業代はなし」と言われ、半年我慢して辞めたとしたら? 会社が職業訓練特例の許可を取っていなければ、その残業代は過去分まで請求できる。賃金請求権の時効は 5 年(当分の間 3 年)、消える前に動けるかが分かれ目だ
  • あなたが小さな工房の経営者で、弟子に「修行だから」と労基法の上限を超えて働かせている。許可がなければ、それは特例ではなくただの違反。監督署の是正勧告一枚で過去分の支払い義務が確定する
  • 建設会社の見習いとして危険な高所作業をさせられている 18 歳。本来、年少者は危険有害業務が制限される(労働基準法 62 条)。特例でそれを外せるのは許可を受けた事業所だけ。無許可なら、その作業指示そのものが違法だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第71条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第71条の条文原文は「前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については…」で始まります。
  3. 労働基準法第71条は第七章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。