前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
要点労働基準法 71 条は、職業訓練の労働条件特例が適用されるのは行政官庁の許可を受けた使用者に使われる労働者に限ると定める。無許可なら特例は効かず通常の保護が全面適用される。
Q · 「訓練生だから労基法の特例が効く」と言われたら、そのまま従うしかないの?
無許可の会社の訓練特例は無効。通常の労働者と同じ保護を受けます
労働基準法 71 条により、職業訓練を理由とする労働条件の特例(70 条に基づく厚生労働省令)が適用されるのは、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者に限られます。会社がこの許可を取っていなければ、特例の根拠は存在せず、訓練生も残業代・年少者保護・契約期間の上限などを普通の労働者と全く同じく全面的に受けます。確認すべきは条文の中身ではなく、会社が許可を持っているかという一点です。
「うちは見習い期間だから、労基法のルールは少し緩くてね」。そう言われて条件をのむ前に、知っておくべき仕組みがある。労働基準法 70 条は、職業訓練を受ける労働者について、契約期間や年少者の危険業務などの特例を厚生労働省令で定められるとする。だが 71 条がそこに鍵をかける。その特例が効くのは、行政官庁の許可を受けた使用者に使われる労働者だけ。許可を取っていない会社が「訓練だから」と特例を振りかざしても、その根拠は最初から存在しない。あなたは普通の労働者と一字一句同じ保護を受ける。残業代も、年少者保護も、契約期間の上限も、丸ごと適用される。「訓練生は権利が薄い」のではない。許可という関門を越えた会社の訓練生だけが、限定的に特例の対象になる。順番が逆なのだ。
労働基準法 71 条は、職業訓練を受ける労働者に関する労働条件の特例(70 条に基づく厚生労働省令)の適用範囲を画する規定である。特例は、当該省令により労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者に限って適用され、無許可の使用者の下では一切適用されない。
職業訓練を受ける労働者について、契約期間や年少者の危険業務などの扱いを通常と変える特例です。労働基準法 70 条が厚生労働省令に委任し、71 条が適用を許可制に縛ります。
70 条の省令によって労働者を使用することについて、所轄行政官庁(労働基準監督署等)から受ける許可を指します。この許可がある使用者の労働者だけが特例の対象になります。
認定は職業能力開発促進法に基づく訓練内容の認定、特例適用は労基法 71 条の行政官庁許可です。両者は別制度で、認定があっても許可がなければ労基法特例は効きません。
適用されます。最低賃金は最低賃金法が定める強行基準で、71 条の許可がない限り訓練名目でも下げられません。無許可で最賃を下回れば差額を請求できます。
許可がなければ全面適用されます。18 歳未満の危険有害業務の制限(労基法 62 条)を外せるのは許可を受けた事業所だけで、無許可なら危険作業の指示自体が違法です。
特例の主張は通らず通常の労基法基準で判断されます。未払賃金の請求対象になり、労働基準監督署の是正勧告や付加金(労基法 114 条)のリスクも生じます。
賃金請求権の消滅時効は 5 年(当分の間 3 年、労基法 115 条・附則)で、起算点は各賃金の支払日です。時効の完成前に請求することが重要です。
70 条の省令に定める行政官庁(一般に所轄の労働基準監督署を経由する行政庁)に申請します。認定職業訓練の認定とあわせて正規に取得してから運用する必要があります。
原則として違法の可能性が高い。労働基準法 70 条・71 条の特例で労働条件の扱いを変えられるのは、行政官庁の許可を受けた事業所に限られます。許可なく「研修だから」と残業代を払わないのは、ただの賃金未払いです(労働基準法 37 条)。業界裏話ヒント:許可を取っている事業所は全国でごく一部。多くの「研修」「見習い」は許可なしの通常雇用なので、残業代も最低賃金もフル適用される。まず会社が特例許可を持っているか確認するのが第一歩
会社に直接、職業訓練特例の許可書の提示を求めるのが最短です。71 条の特例は許可を受けた使用者にしか効かないので、許可がなければ特例の主張は崩れます。提示を渋るなら、許可がない可能性が高い。業界裏話ヒント:許可の有無は労働基準監督署に相談すれば確認の糸口がつかめます。「許可を取っているか会社に聞いた」という事実自体が、会社に襟を正させる圧力になる。聞くこと自体がコストゼロの牽制だ
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 71 条:特例の適用範囲を行政官庁の許可に限定 | — |
| 適用の前提 | 行政官庁の許可を受けた使用者であること | — |
| 無許可・違反時の効果 | 特例不適用、通常の労働者として全保護が適用 | — |
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