要点労働基準法 69 条は、技能習得を口実にした労働者の酷使(1 項)と、技能習得と無関係な家事・雑用への従事(2 項)を禁止する。名称が見習い・研修でも実態が搾取なら違法となる。
Q · 「修行だから」「見習いだから」と言われて雑用や長時間労働ばかり。これって我慢するしかないの?
見習い・研修を口実にした酷使や無関係な雑用は違法です
労働基準法 69 条により、使用者は徒弟・見習・養成工など名称を問わず、技能習得を目的とする者であることを理由に労働者を酷使してはならず(1 項)、技能習得を目的とする労働者を家事その他技能習得に無関係な作業へ従事させてはなりません(2 項)。「修行だから」「見習いだから」という名目は、酷使や雑用強制を正当化する法的な盾になりません。見習いでも実態が労働であれば労働者として完全に保護され、最低賃金法や労働時間規制も適用されます。
寿司屋で何年も皿洗いと掃除しかさせてもらえない。美容室で先輩の買い物と店の雑用に追われ、技術はいつまでも教わらない。外国人技能実習生として来日したのに、習得すべき技能と無関係な作業を延々とやらされる。一見バラバラなこれらに共通して効くのが労働基準法 69 条だ。1 項は「技能を覚えさせてやっている」を口実にした酷使を禁じ、2 項は技能習得と関係のない家事や雑用に従事させること自体を明確に禁止する。つまり「見習いだから雑用は当然」「修行だから安い賃金で長時間も仕方ない」という業界の常識を、法律は正面から否定している。あなたが今「技能を学ぶため」という名目で割に合わない働き方をさせられているなら、その名目自体が雇用主の盾にならないことを知っておくべきだ。我慢の問題ではなく、最初から違法かどうかの問題なのだ。
労働基準法 69 条は、いわゆる徒弟の弊害排除を定める規定である。1 項は技能習得を目的とする者であることを理由とした労働者の酷使を禁じ、2 項は技能習得を目的とする労働者を家事その他技能習得と無関係な作業に従事させることを禁止する。名称の如何を問わず、修行・研修を口実とした搾取に適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働基準法 69 条の通称です。徒弟・見習・養成工などの名目で技能習得を口実に労働者を酷使したり、技能と無関係な家事・雑用に従事させたりすることを禁じる規定を指します。
労働基準監督署の是正勧告の対象になります。無関係な作業をさせつつ未払い賃金や残業代があれば遡って支払いを命じられることもあり、悪質なら送検・公表に至る場合もあります。
適用されます。69 条は徒弟・見習・養成工という名称を名指しで保護対象とし、名称が何であれ実態が労働なら最低賃金法・労働時間規制も完全に適用されます。
年数の問題ではありません。技能習得と無関係な家事・雑用に従事させること自体が 69 条 2 項違反となりうるため、「下積み◯年」という年数で合法・違法が決まるわけではありません。
労働基準監督署に加え、外国人技能実習機構への通報が有効です。母国語相談窓口もあり、無関係作業は入管法上の不正行為として実習先の受入れ停止につながることがあります。
できます。労働基準法 104 条は在職・退職を問わず申告権を保障し、申告を理由とする不利益取扱いも禁止しています。在職中の方が是正が早く動きやすい傾向があります。
一部特例があります。職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者には労働基準法 70 条以下で労働時間などの特例が認められますが、酷使や無関係作業の禁止まで免除されるわけではありません。
請求できます。見習いも労働者である以上、法定労働時間を超える労働には割増賃金が発生します。技能習得を口実に無償で長時間働かせることは 69 条 1 項の酷使にも当たりえます。
嘘です。見習いであっても実態が労働なら、最低賃金法が完全に適用されます。さらに労働基準法 69 条は技能習得を理由とした酷使を禁じており、低賃金で長時間という典型的な搾取はこの条文にも触れます。業界裏話ヒント:「試用期間」「研修期間」を口実にした最低賃金割れは、労働基準監督署が最も指導しやすい分かりやすい違反。タイムカードと給与明細を持って申告すれば、過去分の差額支払いまで勧告されることが多い
違法になりえます。労働基準法 69 条 2 項は、技能習得を目的とする労働者を技能習得と無関係な作業に従事させることを明確に禁じており、技能実習生も 69 条の保護対象です。業界裏話ヒント:技能実習は職種・作業内容が在留資格で限定されており、無関係作業をさせると入管法上の不正行為にもなる。外国人技能実習機構への通報は労基署と並ぶもう一つの強力なルートで、実習先の受入れ停止につながることがある
技能習得と無関係な雑用に長期間従事させているなら、労働基準法 69 条 2 項違反の余地があります。ただし開店前の清掃など一定の付随業務は許容される場合もあり、線引きは実態次第です。業界裏話ヒント:美容・調理など「修行文化」の業界では、この条文がほぼ機能してこなかった。だからこそ申告する人が少なく、声を上げると雇用主は意外なほど慌てる。退職前に証拠を固めて労基署に相談するのが効果的
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の焦点 | 69 条:技能習得を口実にした酷使・無関係作業への従事 | — |
| 適用場面 | 徒弟・見習・養成工・技能実習生など技能習得目的の労働者 | — |
| 禁止/効果 | 酷使(1 項)と無関係な家事・雑用従事(2 項)を禁止 | — |
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