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労働基準法 第69条(徒弟の弊害排除)

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  1. 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
  2. 2.使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 69 条は、技能習得を口実にした労働者の酷使(1 項)と、技能習得と無関係な家事・雑用への従事(2 項)を禁止する。名称が見習い・研修でも実態が搾取なら違法となる。

Q · 「修行だから」「見習いだから」と言われて雑用や長時間労働ばかり。これって我慢するしかないの?

見習い・研修を口実にした酷使や無関係な雑用は違法です

労働基準法 69 条により、使用者は徒弟・見習・養成工など名称を問わず、技能習得を目的とする者であることを理由に労働者を酷使してはならず(1 項)、技能習得を目的とする労働者を家事その他技能習得に無関係な作業へ従事させてはなりません(2 項)。「修行だから」「見習いだから」という名目は、酷使や雑用強制を正当化する法的な盾になりません。見習いでも実態が労働であれば労働者として完全に保護され、最低賃金法や労働時間規制も適用されます。

解説

寿司屋で何年も皿洗いと掃除しかさせてもらえない。美容室で先輩の買い物と店の雑用に追われ、技術はいつまでも教わらない。外国人技能実習生として来日したのに、習得すべき技能と無関係な作業を延々とやらされる。一見バラバラなこれらに共通して効くのが労働基準法 69 条だ。1 項は「技能を覚えさせてやっている」を口実にした酷使を禁じ、2 項は技能習得と関係のない家事や雑用に従事させること自体を明確に禁止する。つまり「見習いだから雑用は当然」「修行だから安い賃金で長時間も仕方ない」という業界の常識を、法律は正面から否定している。あなたが今「技能を学ぶため」という名目で割に合わない働き方をさせられているなら、その名目自体が雇用主の盾にならないことを知っておくべきだ。我慢の問題ではなく、最初から違法かどうかの問題なのだ。

法的な位置づけ

労働基準法 69 条は、いわゆる徒弟の弊害排除を定める規定である。1 項は技能習得を目的とする者であることを理由とした労働者の酷使を禁じ、2 項は技能習得を目的とする労働者を家事その他技能習得と無関係な作業に従事させることを禁止する。名称の如何を問わず、修行・研修を口実とした搾取に適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1徒弟の弊害排除とは?

労働基準法 69 条の通称です。徒弟・見習・養成工などの名目で技能習得を口実に労働者を酷使したり、技能と無関係な家事・雑用に従事させたりすることを禁じる規定を指します。

Q2労働基準法 69 条に違反したらどうなりますか?

労働基準監督署の是正勧告の対象になります。無関係な作業をさせつつ未払い賃金や残業代があれば遡って支払いを命じられることもあり、悪質なら送検・公表に至る場合もあります。

Q3見習い期間でも労働基準法は適用されますか?

適用されます。69 条は徒弟・見習・養成工という名称を名指しで保護対象とし、名称が何であれ実態が労働なら最低賃金法・労働時間規制も完全に適用されます。

Q4修行は何年まで我慢すれば合法ですか?

年数の問題ではありません。技能習得と無関係な家事・雑用に従事させること自体が 69 条 2 項違反となりうるため、「下積み◯年」という年数で合法・違法が決まるわけではありません。

Q5技能実習生に無関係な仕事をさせる場合の通報先は?

労働基準監督署に加え、外国人技能実習機構への通報が有効です。母国語相談窓口もあり、無関係作業は入管法上の不正行為として実習先の受入れ停止につながることがあります。

Q6労働基準監督署への申告は在職中でもできますか?

できます。労働基準法 104 条は在職・退職を問わず申告権を保障し、申告を理由とする不利益取扱いも禁止しています。在職中の方が是正が早く動きやすい傾向があります。

Q7認定職業訓練なら 69 条の例外になりますか?

一部特例があります。職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者には労働基準法 70 条以下で労働時間などの特例が認められますが、酷使や無関係作業の禁止まで免除されるわけではありません。

Q8見習いでも残業代は請求できますか?

請求できます。見習いも労働者である以上、法定労働時間を超える労働には割増賃金が発生します。技能習得を口実に無償で長時間働かせることは 69 条 1 項の酷使にも当たりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1「研修中・見習いだから最低賃金以下でも仕方ない」と言われましたが、本当ですか?

嘘です。見習いであっても実態が労働なら、最低賃金法が完全に適用されます。さらに労働基準法 69 条は技能習得を理由とした酷使を禁じており、低賃金で長時間という典型的な搾取はこの条文にも触れます。業界裏話ヒント:「試用期間」「研修期間」を口実にした最低賃金割れは、労働基準監督署が最も指導しやすい分かりやすい違反。タイムカードと給与明細を持って申告すれば、過去分の差額支払いまで勧告されることが多い

Q2外国人技能実習生に、習う技術と関係ない掃除や別の作業をさせるのは違法ですか?

違法になりえます。労働基準法 69 条 2 項は、技能習得を目的とする労働者を技能習得と無関係な作業に従事させることを明確に禁じており、技能実習生も 69 条の保護対象です。業界裏話ヒント:技能実習は職種・作業内容が在留資格で限定されており、無関係作業をさせると入管法上の不正行為にもなる。外国人技能実習機構への通報は労基署と並ぶもう一つの強力なルートで、実習先の受入れ停止につながることがある

Q3美容室で何年も雑用ばかりで技術を教えてもらえません。これは法律違反ですか?

技能習得と無関係な雑用に長期間従事させているなら、労働基準法 69 条 2 項違反の余地があります。ただし開店前の清掃など一定の付随業務は許容される場合もあり、線引きは実態次第です。業界裏話ヒント:美容・調理など「修行文化」の業界では、この条文がほぼ機能してこなかった。だからこそ申告する人が少なく、声を上げると雇用主は意外なほど慌てる。退職前に証拠を固めて労基署に相談するのが効果的

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「見習い・研修中は労働者じゃないから労基法は適用されない」と思われがちだが、むしろ逆。69 条はまさに徒弟・見習・養成工という名称を名指しして、それを理由に酷使してはならないと定めている。名称が何であれ、実態が労働なら労働者として完全に保護される
  • 「雑用をさせられる」こと自体は知っていても、それが明確な法律違反だと知る人は少ない。69 条 2 項は、技能習得と無関係な家事その他の作業に従事させること自体を禁じている。理不尽だが我慢するしかない問題ではなく、最初から違法の問題なのだ
  • 「給料さえきちんと払われていれば文句は言えない」という前提が誤っている。69 条が問題にするのは賃金の多寡ではなく、技能習得という名目での酷使と無関係労働そのもの。仮に給料が出ていても、技能を教えず雑用ばかりさせれば 2 項違反になりうる
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規制の焦点69 条:技能習得を口実にした酷使・無関係作業への従事
適用場面徒弟・見習・養成工・技能実習生など技能習得目的の労働者
禁止/効果酷使(1 項)と無関係な家事・雑用従事(2 項)を禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし「研修中だから」と言われて、毎日開店前の清掃から閉店後の片付け、社長の私用の買い物まで命じられ、肝心の技術はほとんど教わらないとしたら? その働き方は 69 条 2 項が禁じる「技能習得と無関係な作業」に正面から当たりうる。名目が研修でも、実態が雑用係なら法律の評価は変わる
  • あなたが小さな工場を経営し、若い見習いに「一人前になるまでの修行」として深夜まで単純作業をさせている。本人も納得しているつもりだが、技能習得を理由にした酷使は 69 条 1 項違反。労働基準監督署の是正勧告が来れば、過去の未払い残業代まで遡って支払う事態になりかねない
  • 美容室に就職した妹が、半年経っても掃除とタオルたたみばかりだと泣いている。これは 69 条 2 項の問題かもしれない。修行という言葉に、法律上の特権はない
  • 技能実習生のあなたに、農作業を覚えるはずが実際は別会社の工場で無関係な箱詰めをさせられている。在留期限まであと数か月、声を上げれば帰国させられるのではと怖い。だが 69 条と技能実習法はまさにこの状況のあなたを守るためにある。動くなら証拠を残しながら今だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第69条(徒弟の弊害排除)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第69条の条文原文は「使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第69条は第七章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。