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労働基準法 第70条(職業訓練に関する特例)

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職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法70条は、認定職業訓練の労働者について契約期間や年少者・妊産婦の就業制限を厚生労働省令で緩和できると定める。ただし満16歳未満の坑内労働禁止は緩和できない。

Q · 会社の職業訓練だと、労働基準法の保護ってどこまで緩められるの?

認定訓練に限り、契約期間や年少者の就業制限が省令で緩みます

労働基準法70条により、職業能力開発促進法24条の認定を受けた職業訓練を受ける労働者に限り、必要の限度で契約期間の上限(14条)、年少者・妊産婦等の危険有害業務の制限(62条・64条の3)、坑内労働に関する制限(63条・64条の2)を、厚生労働省令で緩められます。ただし満16歳未満の年少者の坑内労働禁止だけは、訓練目的でも一切緩和できません。認定のない普通の社内研修には特例は及ばず、通常の保護がそのまま効きます。

解説

工場で働きながら国の認定を受けた職業訓練を受ける、そんな労働者にだけ効く特別ルールがこの条文だ。普段の労働基準法は、有期契約の上限(14条)、年少者や妊産婦を危険有害業務から守る規制(62条、64条の3)、坑内労働の禁止(63条、64条の2)で働く人をがっちり守っている。ところが認定職業訓練の現場では、技能を本物にするために、その保護の一部を厚生労働省令で緩められる。あなたが訓練生なら、通常なら就けない作業に訓練として就く場面が出てくるかもしれない。ただし緩められるのは「必要の限度」に限られ、しかも満16歳未満の坑内労働だけは何があっても緩和できない。育成という大義名分でも、越えてはいけない一線がここにはっきり引かれている。

法的な位置づけ

労働基準法70条は、認定職業訓練を受ける労働者に対する労働保護規制の特例を定める委任規定である。職業能力開発促進法24条の認定訓練について、必要の限度で契約期間の上限、年少者・妊産婦等の危険有害業務および坑内労働に関する制限を、厚生労働省令で別段に定めることを認める。ただし満16歳未満の坑内労働禁止は、特例の対象外とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定職業訓練とは何ですか?

職業能力開発促進法24条に基づき、都道府県知事等の認定を受けて行う職業訓練です。この認定があって初めて、労働基準法70条の特例が発動します。会社が単に「訓練」と呼ぶだけでは該当しません。

Q2労働基準法70条の特例で緩められる規制は?

契約期間の上限(14条)、年少者・妊産婦等の危険有害業務の制限(62条・64条の3)、坑内労働に関する制限(63条・64条の2)です。賃金・労働時間の大枠・安全衛生の根幹は緩みません。

Q3職業訓練 契約期間 上限 何年?

通常14条の上限が適用されますが、認定職業訓練では70条により厚生労働省令で別段の定めが可能です。訓練期間に応じた特例が施行規則で定められています。

Q4職業能力開発促進法の認定はどこが行いますか?

原則として都道府県知事が認定します。事業主が単独で「認定訓練だ」と名乗ることはできず、公的な認定の有無が特例発動の分かれ目になります。

Q5訓練生の妊産婦も危険業務に就けますか?

70条は妊産婦等の危険有害業務制限(64条の3)も特例対象に含めますが、緩和は厚生労働省令で定めた範囲に厳格に限定されます。省令外の緩和は訓練目的でも違法です。

Q6労働基準法施行規則の職業訓練特例はどこに書いてありますか?

70条の委任を受けた特例は労働基準法施行規則の職業訓練に関する条項に定められています。具体的な緩和内容は省令を直接確認する必要があります(現行効力を要確認)。

Q7認定職業訓練 違反したら罰則はありますか?

特例の範囲を超えて年少者を危険業務に就けた場合、通常の労働基準法違反となり、送検・罰則の対象になり得ます。特例の境界を越えた瞬間に保護規制がそのまま復活します。

Q8普通の社内研修にも労働基準法70条は使えますか?

使えません。70条は職業能力開発促進法24条の認定を受けた訓練だけに適用されます。認定のない社内研修では、年少者保護などの規制がすべてそのまま効きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の研修で危険な作業をやらされたんですが、訓練だから労基法は関係ないって本当ですか?

半分だけ本当です。労働基準法70条で、国の認定を受けた職業訓練(職業能力開発促進法24条の認定)に限り、年少者の危険有害業務の制限(62条)などを厚生労働省令で緩められます。ただし認定のない普通の社内研修には適用されず、通常の保護がそのまま効きます。業界裏話ヒント:「認定職業訓練」かどうかは都道府県知事の認定があるかで決まり、会社が「訓練」と呼んでいるだけでは特例は発動しません。緩和の根拠を会社が示せないなら、それはただの労基法違反です

Q216歳の見習いを坑内作業の訓練に入れることはできますか?

できません。70条のただし書きが、満16歳未満の年少者の坑内労働禁止(63条)については特例を認めないと明記しています。16歳以上18歳未満なら省令の特例の範囲で可能性がありますが、16歳未満は訓練目的でも一律禁止です。業界裏話ヒント:労基法には「訓練だから」で動かせる規制と、どんな大義名分でも動かせないレッドラインが混在しています。16歳未満の坑内労働は後者の代表格で、ここを破ると訓練の認定自体が吹き飛びます。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「職業訓練なら労基法の保護は全部外れる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。70条で緩められるのは契約期間と一部の就業制限だけで、賃金、労働時間の大枠、安全衛生の根幹は一切緩まない。「訓練だから何でもあり」という発想自体が、法の構造を読み違えている
  • 特例があること自体は知っていても、その特例が「厚生労働省令で別段の定めをした範囲」に厳格に限定される点を軽く見ている人が多い。省令に書かれていない緩和は、たとえ訓練目的でもすべて違法。特例が存在するかではなく、特例の境界線がどこかこそが効いてくる
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役割労基法70条:保護規制を緩める特例の委任規定
効果契約期間・年少者・妊産婦の就業制限を緩和可能にする
誰が定めるか国会(法律)が緩和権限を省令に委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 認定職業訓練に通うあなたが、本来は年少者に禁止された作業を「訓練だから」と指示されたら、それは合法なのか。答えは、厚生労働省令が定めた特例の範囲内かどうかで決まる。範囲外なら、訓練という名目でも普通の労基法違反だ。
  • あなたが認定職業訓練を運営する事業主で、訓練効果を上げるため通常の業務制限や契約期間の縛りを緩めたいとする。だが自分の判断で緩めることはできない。厚生労働省令の特例条項に明記された範囲だけが認められ、それを超えれば労基法違反として送検の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第70条(職業訓練に関する特例)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第70条の条文原文は「職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働基準法第70条は第七章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。