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労働基準法 第72条

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第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 72 条は、認定職業訓練中の未成年者について年次有給休暇の初年度付与を 10 日から 12 日に読み替える特例で、勤続 6 年以上の加算は逆に 10 日から 8 日に下がる。

Q · 職業訓練中の未成年だと、有給が普通より多いって本当?

本当です。認定職業訓練中の未成年は初年度 12 日

労働基準法 72 条により、第 70 条の省令の適用を受ける認定職業訓練中の未成年者は、第 39 条の年次有給休暇の初年度付与が 10 労働日から 12 労働日に読み替えられます。一般労働者より 2 日多く付与される一方、勤続 6 年以上の加算は 10 労働日から 8 労働日に下がるため、生涯の上限は 20 日で全労働者と揃います。付与通知が 10 日になっていたら、72 条を根拠に差の 2 日を請求できます。

解説

工業高校を出て建設会社の認定職業訓練に入った18歳。普通の新入社員なら入社6か月後にもらえる年次有給休暇は10日。だがあなたが第70条の厚生労働省令の適用を受ける職業訓練生で、しかも未成年なら、その10日が12日に読み替えられる。労働基準法72条は、第39条の年次有給休暇の規定を、技能者養成中の未成年者についてだけ書き換える特例だ。初年度は10日が12日へ、勤続6年以上の表の加算分は10日が8日へ。つまり若いうちに有給を厚く前倒しし、最終的な上限20日は全労働者で揃える設計になっている。多くの訓練生も、教える側の職業訓練指導員も、この2日の上乗せを知らないまま過ごす。知っていれば、根拠を持って堂々と請求できる2日だ。

法的な位置づけ

労働基準法 72 条は、第 70 条の厚生労働省令の適用を受ける認定職業訓練中の未成年者に対し、第 39 条の年次有給休暇の規定を読み替える特例規定である。初年度の付与を 10 労働日から 12 労働日へ引き上げ、勤続 6 年以上の加算を 10 労働日から 8 労働日へ引き下げることで、若年技能者への前倒し付与と上限 20 日の統一を両立させる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 72 条とは何ですか?

第 70 条の省令の適用を受ける認定職業訓練中の未成年者について、第 39 条の年次有給休暇の日数を読み替える特例規定です。初年度が 12 日、6 年以上の加算が 8 日になります。

Q2認定職業訓練とは何ですか?

職業能力開発促進法に基づき都道府県知事の認定を受けた職業訓練です。この認定を受けているかどうかが、72 条の有給特例が適用される入口になります。

Q3訓練生の有給休暇は何日ですか?

省令対象の認定職業訓練中で未成年の場合、初年度は 12 労働日です。一般労働者の 10 労働日より 2 日多く付与されます。

Q4未成年の有給休暇は成人より多いですか?

認定職業訓練中の未成年に限れば、72 条により初年度は成人より 2 日多い 12 日です。ただし勤続 6 年以上の加算は逆に少なくなります。

Q5有給休暇の時効は何年ですか?

労働基準法 115 条により、年次有給休暇の請求権の時効は 2 年です。起算点は有給が付与された基準日で、放置すると消滅します。

Q6有給を会社が少なく通知したらどうすればいい?

付与通知が 10 日で 72 条の対象なら、条文を示して差の 2 日の付与を書面で求めます。応じない場合は労働基準監督署に相談できます。

Q7職業能力開発促進法と労働基準法の関係は?

認定職業訓練の枠組みは職業能力開発促進法が定め、その訓練生の有給などの労働条件の特例を労働基準法 70〜72 条が定めます。二つの法律が連動します。

Q8有給の付与漏れは労基署に相談できますか?

できます。認定職業訓練の書類と付与通知を持参し、労働基準監督署または労働相談コーナーに相談します。是正勧告の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業訓練生なら誰でも有給が12日になるんですか?

いいえ。72条が上乗せするのは、第70条の厚生労働省令の適用を受ける認定職業訓練中で、かつ未成年者に限られます。成人の訓練生や認定外の社内訓練は、普通どおり第39条の10日です。業界裏話ヒント:自分が対象かどうかは、その訓練が正式な「認定職業訓練」かで決まる。会社の訓練だからと自動的に対象になるわけではないので、訓練計画の認定番号を労務担当に確認すれば一発で分かる

Q212日にしてもらえる分、有給の上限も増えるんですか?

増えません。72条は初年度を10日から12日へ前倒しする一方、勤続6年以上の表の加算を10日から8日へ下げます。結果、上限は普通の労働者と同じ20日に揃います(第39条2項)。業界裏話ヒント:得なのは若いうち。早い段階で有給が多い分、訓練期間中にしっかり消化しておくのが賢い。後半で取り返そうとしても上限は同じだから、前倒しの旨みは前半でしか活かせない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有給は誰でも10日スタート」と思い込んでいる人が多いが、認定職業訓練中の未成年者だけは12日スタート。同じ職場で隣に座っていても、適用される条文が違えば初年度の日数そのものが違う。あなたが立てた「全員同じ」という前提が、最初からずれている
  • 「未成年だから有給は少ないだろう」と感じている人がいるが、実態は逆で、72条は年少の訓練生をむしろ手厚くしている。問題はその手厚さの度合いを正確に知らないこと。2日多いと知らなければ、2日多いことを請求のしようがない
  • 「特例で12日になるなら、生涯の有給総量も増える」と思いがちだが、勤続6年以上の加算が10日から8日に下げられるため、上限は20日のまま。増えるのは生涯総量ではなく、もらえるタイミングの早さだ
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対象者認定職業訓練中の未成年者(72 条)
初年度の年休付与12 労働日
勤続 6 年以上の加算8 労働日
有給の上限20 日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが認定職業訓練に入って6か月が過ぎたら? その基準日から有給が発生する。普通なら10日だが、第70条の省令対象の未成年なら12日。最初の付与通知に会社が「10日」と書いてきたとき、その場で72条を出せるかどうかで2日が決まる
  • あなたが認定職業訓練を運営する工場の労務担当だとする。未成年の訓練生の有給を一律10日で処理していたら、それは2日分の付与漏れ。労働基準監督署の是正勧告の対象になりうるし、未消化分を退職時に蒸し返される火種にもなる
  • 訓練生が有給を申請してきた。あなたは就業規則どおり10日と答えた。だが相手は厚生労働省令の対象で、本来は12日だった。差の2日は、後から正当に請求される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第72条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第72条の条文原文は「第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二…」で始まります。
  3. 労働基準法第72条は第七章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。