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労働基準法 第73条

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第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 73 条は、技能者養成の許可を受けた使用者が厚生労働省令に違反した場合、行政官庁がその許可を取り消せると定める規定である。

Q · 職業訓練の許可って、ルール違反したら取り消されるんですか?

省令違反があれば行政官庁が許可を取り消せます

労働基準法 73 条により、第 71 条の許可を受けた使用者が第 70 条の厚生労働省令に違反すると、行政官庁は許可を取り消すことができます。許可が消えれば、労働時間や年少者保護の特例を前提に組んだ運用が違法状態に転落します。取消は不利益処分なので、事前に行政手続法 13 条の聴聞が保障され、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

「職業訓練」という名目があれば、使用者は労働時間や年少者保護の一部の規制を合法的に外せる。それを認めるのが労基法 70 条と 71 条の許可制度だ。だが、その許可は無条件の特権ではない。73 条は、71 条の許可を受けた使用者が 70 条に基づく厚生労働省令に違反したとき、行政官庁がその許可を取り消せると定める。訓練を口実に保護の緩和だけ享受し、省令のルールを守らない事業者からは、役所が特権を一発で引き上げられるという構造だ。あなたが訓練生として理不尽な扱いを受けているなら、この一条がその事業者の足場を崩す引き金になる。逆にあなたが許可事業者の側なら、省令違反は過料で済む話ではなく、許可そのものを失い、これまで適法だった特例の前提が一夜にして消える事態を意味する。

法的な位置づけ

労働基準法 73 条は、技能者養成のための特例を認める許可の取消を定める規定である。第 71 条の許可を受けた使用者が、第 70 条に基づく厚生労働省令に違反した場合に、行政官庁がその許可を取り消すことができる旨を規定し、特例享受の前提を失わせる行政処分の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 73条とは?

第 71 条の許可を受けた使用者が第 70 条の厚生労働省令に違反したとき、行政官庁が許可を取り消せると定める規定です。技能者養成の特例の前提を失わせます。

Q2技能者養成の許可が取り消される条件は?

第 70 条に基づく厚生労働省令への違反があった場合です。許可の内容や年少者保護に関する省令上のルールを破ると、取消の対象になります。

Q3許可取消の前に聴聞はありますか?

あります。取消は不利益処分なので、行政手続法 13 条により事前に聴聞の機会が保障されます。ここで是正の証拠を示せば軽い処分にとどまる余地があります。

Q4労基法 70条・71条・73条の違いは?

70 条は特例を定める省令の委任根拠、71 条は特例適用の前提となる許可、73 条は省令違反を理由にその許可を取り消す規定です。三条が一組で機能します。

Q5職業訓練だと労働時間の上限を外せるって本当?

許可があれば一部可能です。70 条・71 条が技能者養成のために労働時間や年少者保護の特例を認めます。ただし省令違反があれば 73 条で許可を失います。

Q6許可取消は過去に遡って効きますか?

講学上は後発的事由による撤回に近く、将来に向けて効力を失うのが原則です。ただし過去の違法な扱いは未払賃金請求として別途追及できます。

Q7外国人技能実習と労基法 73条は関係ありますか?

別制度です。73 条の技能者養成は労基法第 7 章の徒弟・職業訓練の話で、技能実習法に基づく外国人技能実習とは系統が異なります。

Q8許可取消に不服がある場合は争えますか?

争えます。審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で、裁量権の逸脱・濫用などを主張して争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1許可取消って、ただの行政指導と何が違うんですか?

まったく別物だ。行政指導は相手の任意の協力を求めるだけで処分性がなく、取消訴訟の対象にならない。一方、73 条の許可取消は不利益処分で、事前に聴聞の機会が保障され(行政手続法 13 条)、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。業界裏話ヒント:役所が最初『指導』の形で接触してくる段階は、まだ取消が確定していない交渉の余地がある時間帯だ。ここで誠実に是正へ動くか放置するかで、その後に来るのが指導止まりか取消通知かが分かれる。指導を軽く見て無視するのが一番危ない

Q2一度取り消されたら、もう二度と許可は取れないんですか?

73 条自体には再申請を永久に封じる規定はない。違反原因を是正し、71 条の要件を改めて満たせば、再度の許可申請は可能というのが原則だ。業界裏話ヒント:ただし取消歴は行政側の記録に残り、次の審査は確実に厳しくなる。実務では、取消を受ける前の聴聞段階で自主的に許可を返上(取下げ)し『取消処分』という履歴を避ける選択をする事業者もいる。取消されるのと自ら返すのとで、後の心証がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「73 条は外国人技能実習生を保護する条文だ」と思い込んで調べに来た人が多いが、そもそも問いの立て方が間違っている。ここでいう『技能者の養成』は労基法第 7 章の徒弟・職業訓練の話で、技能実習法に基づく外国人技能実習とは別の制度。対象を取り違えると、まったく見当違いの規定を読み込むことになる
  • 許可取消を「よくある行政処分の一つ」と軽く見る向きがあるが、その深刻度を見誤っている。許可が消えれば、70 条の特例を前提に組んでいた労働時間が一夜にして全部違法状態に転落する。割増賃金の未払い・是正勧告・さらなる送検と、ドミノ式に責任が連鎖していく
  • 条文が「取消」と書いているので過去に遡って全部無効になると考えがちだが、講学上これは後発的事由による『撤回』に近く、将来に向かって効力を失うのが原則。労働者の側から見れば、取消の有無とは別に、過去の違法な扱いは未払賃金請求として独立に追及できる。この落差を知らない事業者は、取消だけ気にして過去の清算を見落とす
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条文の役割73 条:省令違反を理由とする許可の取消
発動の主体行政官庁(許可を取り消す)
使用者への効果特例の前提喪失・特例運用が将来違法化
争訟手段聴聞(行手法 13 条)→審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の社内訓練制度で許可を取り、年少訓練生に通常より長い労働をさせていた。労基署の臨検で省令違反を指摘されたとき、口頭指導で済むと高をくくっていたら、届いたのは許可取消の聴聞通知だった。是正計画を示すか黙って失うか、判断を迫られるのはあなただ
  • もし「訓練」の名のもとに、本来守られるはずの休憩や労働時間の保護を外され続けていたとしたら? その事業者の許可は、73 条で取り消させられる対象になる。労基署への一通の申告が、その調査を動かす引き金になる
  • 聴聞通知が届いた。指定された期日まであと数日。ここで何の主張もしなければ、許可は取り消される。沈黙は同意とほぼ同じ結果を招く
  • 友人が「うちは外国人技能実習生を受け入れているから 73 条が効く」と言う。それは誤りだ。73 条の言う『技能者の養成』は、技能実習法の世界とは別系統。混同したまま動くと、的外れな対応をすることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第73条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第73条の条文原文は「第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 労働基準法第73条は第七章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。