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労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)

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  1. 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
  2. 2.行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 96 条の 2 は、常時十人以上等の事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する際、危害防止基準に従った計画を工事着手十四日前までに行政官庁へ届け出る義務を定める。行政官庁は工事の差止め・計画変更を命じうる。

Q · 社員寮や作業員宿舎を建て替えるとき、役所への届出はいるの?

常時十人以上等の寄宿舎は工事着手十四日前までに届出が必要です

労働基準法 96 条の 2 により、常時十人以上を就業させる事業、または厚生労働省令が定める危険・有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する場合、危害防止基準に従った計画を工事着手の十四日前までに行政官庁(労働基準監督署)へ届け出なければなりません。さらに同条第 2 項により、行政官庁は労働者の安全衛生に必要と認めれば、工事の着手差止めや計画変更を命じることができます。単なる事後報告ではなく、着工前に役所が関与できる事前規制である点が重要です。

解説

社員寮や技能実習生の寄宿舎を新しく建てる、別の場所へ移す、間取りを大きく変える。あなたがその工事を発注しようとした瞬間、労働基準法はあなたに一つの宿題を課す。常時十人以上が働く事業、または厚生労働省令が定める危険な事業・衛生上有害な事業の附属寄宿舎については、安全衛生の危害防止基準に従って計画を立て、工事着手の十四日前までに行政官庁(労働基準監督署)へ届け出なければならない。ここで多くの経営者が誤解する。これは単なる事後報告ではない。届出を受けた監督署は、労働者の安全と衛生に必要だと認めれば、工事の着手そのものを差し止め、計画の変更を命じることができる。つまり、あなたが業者と詰めた段取りが、役所の一枚の命令でひっくり返る可能性がある。寄宿舎は人が寝起きする場所だ。換気、採光、避難経路、これらが基準を満たさなければ、着工前に止められる。後で気付くより、十四日前に出して指摘をもらう方が、はるかに安い。

法的な位置づけ

労働基準法 96 条の 2 は、常時十人以上を就業させる事業、または厚生労働省令が定める危険・有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する際の事前届出義務を定める規定である。使用者は危害防止基準に従った計画を工事着手十四日前までに行政官庁へ届け出る必要があり、行政官庁は安全衛生上の必要に応じ工事の着手差止め・計画変更を命じうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1寄宿舎設置届とは何ですか?

常時十人以上等の事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する際、危害防止基準に従った計画を工事着手十四日前までに行政官庁へ届け出る手続です。労働基準法 96 条の 2 が根拠です。

Q2寄宿舎の届出はいつまでに出しますか?

工事着手の十四日前までです。着工日からの逆算が起算点で、設計が固まった段階から準備しないと間に合いません。十四日前を過ぎての着工は違反になりえます。

Q3寄宿舎設置届の届出先はどこですか?

事業場を管轄する労働基準監督署(行政官庁)です。建築確認を出す自治体・建築主事とは別の役所であり、両方の手続が別個に必要になります。

Q4寄宿舎設置届を出さないとどうなりますか?

届出義務違反として労働基準法上の罰則の対象になりえます。さらに無届出で着工すると、後に基準不適合が発覚した場合、是正や使用停止のリスクも重なります。

Q5事業附属寄宿舎規程とは何ですか?

寄宿舎の換気・採光・避難・衛生など安全衛生上の危害防止基準を定める厚生労働省令です。96 条の 2 の計画はこの基準に適合している必要があります。

Q6寄宿舎設置届に必要な書類は何ですか?

所定の届出様式に加え、寄宿舎の配置図・平面図・構造の概要など、危害防止基準への適合を示す図面類が必要です。詳細は管轄監督署に事前確認すると確実です。

Q7技能実習生が住む寮も届出が必要ですか?

技能実習生を住まわせる附属寄宿舎の設置・変更も、事業規模や事業の性質によっては 96 条の 2 の対象になります。居住環境は監督署や監理団体が厳しく見る論点です。

Q8建築確認を受けていれば寄宿舎の届出は不要ですか?

不要にはなりません。建築確認は建築基準法に基づく別の審査で、労働基準法 96 条の 2 の安全衛生上の計画届出は独立して必要です。両方を満たす必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは従業員8人の工場ですけど、寮を建てるなら届出いりませんか?

人数だけで判断するのは危険です。常時十人以上の事業に加え、厚生労働省令が定める危険な事業・衛生上有害な事業の附属寄宿舎は、人数を問わず96条の2の届出対象になりえます。製造工程で有害物を扱うなら該当する可能性があります。業界裏話ヒント:監督署は『十人未満だから対象外』という自己判断の届出漏れを実地調査で拾います。判断に迷ったら、着工前に管轄の労働基準監督署へ事前相談する方が、後で違反を指摘されるより圧倒的に安い

Q2届出を出したら、本当に工事を止められることがあるんですか?

あります。96条の2第2項は、行政官庁が労働者の安全衛生に必要と認めれば、工事の着手差止めまたは計画の変更を命じることができると定めています。これは事後の指導ではなく、着工そのものを止める強制力のある権限です。業界裏話ヒント:実務では、命令を受けてから直すと工程が総崩れになります。設計が固まった段階で監督署に事前相談を持ち込み、論点を潰しておくのが定石。相手に命令というカードを切らせる前に、こちらから相談に行く企業が一番損をしない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 『寄宿舎の工事は建築基準法さえ通せば十分』と思っている経営者が多いが、それは別の役所の別の審査だ。労働基準法96条の2は、労働者の安全衛生という観点から労働基準監督署が独自に計画をチェックする。建築確認が下りていても、寄宿舎としての危害防止基準で差し止められることはある
  • 届出は出せば終わりの『報告』だと軽く見られているが、深刻なのはその先だ。監督署は届出を受けて工事の着手差止め・計画変更を命じる権限を持つ。つまり、この届出はあなたの工事に対する事前の拒否権を役所に渡す手続でもある。形式と思って期限ギリギリに出すと、修正の時間が消える
  • 『十人未満なら関係ない』と人数だけで判断する人がいるが、問いの立て方が片手落ちだ。常時十人以上の事業に加えて、厚生労働省令が定める危険な事業・衛生上有害な事業の附属寄宿舎は人数を問わず対象になりうる。建設・鉱山・有害物を扱う事業では、人数の壁を理由に届出を省くと違反になる
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規律対象寄宿舎の設置・移転・変更工事(96 条の 2)
義務の種類工事着手十四日前までの事前計画届出
行政の権限工事の着手差止め・計画変更命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社のあなたが、現場近くに作業員用のプレハブ寄宿舎を建てようとしている。常時十人以上が寝泊まりする予定だ。工事を急ぐあまり届出を忘れて着工したら、それ自体が労働基準法違反になる。着工の十四日前という起算点は、あなたが思うより早く来る
  • 製造業で技能実習生を受け入れ、社員寮を改装して相部屋を増やそうとした。これは寄宿舎の『変更』にあたり、届出義務が発生しうる。実習生の居住環境は監督署や監理団体が厳しく見る論点で、基準を満たさない改装は差し止め命令の対象になる
  • もし監督署から『計画変更命令』が届いたら、あなたに残された選択肢は何か。命令を無視して工事を進めれば、罰則(労働基準法119条系の命令違反)が待つ。十四日前に出していれば、着工前に修正できた話が、着工直前に全部組み直しになる
  • ホテルや旅館で住み込み従業員の宿舎を別棟へ移転する。事業の規模や有害性によっては届出が必要になる。『今までずっと使ってきた寮を動かすだけ』という感覚で進めると、移転先の衛生基準で引っかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第96条の2(監督上の行政措置)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第96条の2の条文原文は「使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合において…」で始まります。
  3. 労働基準法第96条の2は第十章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第96条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。