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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第116条

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  1. 公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。
  2. 2.前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 116 条は、公正取引委員会が犯則調査で告発した場合、差押物件等を目録とともに検察官へ引き継ぐと定める。引継後の物件は刑事訴訟法上の押収物とみなされる。

Q · 公取委が令状を持って集めた証拠は、その後どうなるの?

検察官へ引き継がれ、刑事事件の押収物になります

独占禁止法 116 条により、公正取引委員会は犯則調査の結果に基づいて検察官へ告発した場合、領置物件・差押物件・記録命令付差押物件を、それぞれの目録とともに引き継がなければなりません。そして引き継がれた瞬間、これらの物件は刑事訴訟法の規定によって押収されたものとみなされます(3 項)。つまり行政調査のつもりで委員会に渡っていた資料が、役員個人を起訴するための刑事証拠へと姿を変えます。この引継ぎの前に課徴金減免の申請順位を取れるかどうかが、課徴金で済むか刑事告発に至るかを分けます。

解説

あなたの会社にある朝、公正取引委員会が踏み込んでくる。多くの経営者は「課徴金の調査だろう」と高をくくる。だが、その立入りが裁判官の令状に基づくものだったら意味が違う。それは「犯則調査」、つまり刑事事件としての証拠集めだ。独占禁止法には行政ルート(課徴金、排除措置命令)と刑事ルート(役員個人への拘禁刑)の二本があり、令状が出た時点で後者が動いている。第116条は、その刑事ルートの引継ぎを定める条文だ。委員会が差し押さえた書類やサーバーのデータを検察官に引き継ぎ、引き継がれた瞬間、それらは刑事訴訟法上の押収物とみなされる(3項)。つまり、行政の調査だと思って見ていた資料が、あなたの役員を起訴するための刑事証拠へと姿を変える。この引継ぎが起きる前に動けるかどうかが、課徴金で幕を引けるか、社長が被告人席に座るかを分ける。

法的な位置づけ

独占禁止法 116 条は、公正取引委員会が犯則調査を経て告発した際の証拠引継ぎを定める手続規定である。領置物件・差押物件・記録命令付差押物件を目録とともに検察官へ引き継ぐ手続を規律し、引継後の物件を刑事訴訟法上の押収物とみなすことで、行政的な犯則調査で収集された証拠を刑事手続へ接続する役割を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは?

犯則調査は、公正取引委員会が裁判官の令状に基づいて行う臨検・捜索・差押えで、刑事告発を視野に入れた強制調査です。任意の行政調査とは権利関係が全く異なります。

Q2独占禁止法の刑事罰はどのくらいですか?

私的独占・不当な取引制限などには 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金が科され得ます(89 条)。法人には別途重い罰金を科す両罰規定もあります。

Q3専属告発 独占禁止法 とは?

独占禁止法違反の罪は、公正取引委員会が告発しなければ検察官が起訴できない仕組みです(96 条)。起訴の鍵を握るのは検察ではなく委員会です。

Q4課徴金減免制度 いつまで 申請できる?

課徴金減免(リニエンシー)は調査開始日を基準に申請順位が決まります。立入り前の自主申告ほど有利で、順位次第で刑事告発の回避につながることもあります。

Q5談合 逮捕 されるのはどんな場合?

悪質・重大で国民生活への影響が大きい談合・カルテル事案について、公正取引委員会が犯則調査を経て告発した場合に、役員個人が刑事責任を問われ得ます。

Q6領置物件と差押物件の違いは?

領置物件は任意に提出された物を、差押物件は令状に基づき強制的に取得した物を指します。116 条はいずれも目録とともに検察官へ引き継ぐ対象とします。

Q7犯則調査と行政調査の見分け方は?

見分ける鍵は裁判官の令状の有無です。令状付きなら犯則調査(刑事)、令状なしなら行政調査です。令状が出た時点で刑事ルートが動いています。

Q8独占禁止法違反 時効 は何年?

刑事罰の公訴時効は法定刑に応じ刑事訴訟法 250 条によります。5 年以下の拘禁刑の罪は原則 5 年です。課徴金には別の除斥期間があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の立入検査って、断れないんですか?

二種類あります。行政調査(45条等)は令状なしで、拒否すると過料や刑事罰の対象になりますが物理的な強制力は限定的です。一方、犯則調査は裁判官の令状に基づく差押え・捜索で、拒否できません。見分け方は令状の有無です。業界裏話ヒント:令状付きの立入りが来た時点で、委員会は刑事告発を視野に入れています。「いつもの調査」と同じ対応をすると、その場の言動や提出物が116条で検察に渡る刑事証拠になる。最初の一手を間違えないことが決定的です

Q2課徴金を払えば、刑事事件にはならないんですよね?

別物です。課徴金は行政上の措置、刑事罰は別ルートで、悪質・重大な事案では両方科されます。ただし運用上、刑事告発は国民生活への影響が大きい悪質重大な事案に絞られています。業界裏話ヒント:課徴金減免制度で一番乗りに自主申告した会社は、課徴金が全額免除されるだけでなく刑事告発も事実上見送られる運用です。116条で証拠が検察に渡る前に申告順位を取れるかどうかが、課徴金で済むか社長が起訴されるかの分かれ目になります(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 公取委の調査は課徴金で済む、と知っている人は多い。だが、その調査が「犯則調査」に切り替わったときの深刻さを知らない。犯則調査は刑事事件の捜査そのもので、役員個人が拘禁刑の対象になる。同じ「公取委の調査」でも、行政調査と犯則調査では結末が天と地ほど違う
  • 「証拠を任意に出したのだから行政手続の範囲内だ」と思いがちだが、116条3項により、引き継がれた物件は刑事訴訟法上の押収物とみなされる。行政の枠で出したつもりの資料が、刑事裁判の証拠席に並ぶことになる
  • 「検察が独禁法違反で勝手に起訴することはない」と安心している企業があるが、問いの立て方が逆だ。独禁法犯罪は専属告発制度(96条)により、公取委が告発しなければ検察は起訴できない。あなたの運命を握るのは検察ではなく公正取引委員会であり、向き合う相手を間違えると致命的だ
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条文の役割116 条:告発後の物件を検察官へ引き継ぐ
作動するタイミング告発した後、押収物件があるとき
法的効果引継後の物件を刑事訴訟法上の押収物とみなす(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが大手建設会社の営業部長で、同業他社との「受注調整」を長年続けてきたとする。ある朝、公取委が令状を持って本社に立ち入る。これは行政調査ではなく犯則調査だ。差し押さえられたメールサーバーは、やがて116条で検察に引き継がれる。引き継がれた瞬間、刑事訴訟法上の押収物として、あなた個人を起訴する証拠になる
  • もし、いつもの公取委の立入りと違って「裁判官の令状」を見せられたら、何が始まったのか。それは課徴金の話が終わり、刑事の話が始まった合図だ。任意の行政調査なら対応の余地があるが、令状付きの犯則調査では差押えそのものを止められない。最初の数時間の対応が後の刑事裁判の構図を決める
  • リニエンシー(課徴金減免)の申請を社内で迷っている間に、ライバル社が先に自主申告した。残された猶予はわずか。116条で証拠が検察に渡る前なら、まだ刑事告発を回避できる申請順位が空いているかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第116条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第116条の条文原文は「公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第116条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。