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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第17条の2

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  1. 第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 17 条の 2 は、企業結合規制に違反する行為があるとき、公正取引委員会が株式の処分や事業の一部譲渡など、競争を回復するための原状回復措置を命じられると定める。

Q · もう合併や買収が完了していても、公正取引委員会に後から解体を命じられるの?

成立済みの買収でも株式処分や事業譲渡を命じられます

独占禁止法 17 条の 2 により、10 条・15 条・16 条等の企業結合規制に違反する行為があれば、公正取引委員会は成立済みの取引でも株式の全部または一部の処分、事業の一部の譲渡、役員の辞任など、違反状態を排除するために必要な措置を命じられます。これは課徴金のような金銭的制裁ではなく、市場の競争を回復するための原状回復措置です。登記の完了は独禁法上の安全を保証しません。実務では命令に至る前の審査段階で当事者が自発的に問題解消措置を提案して決着するのが通例です。

解説

買収契約の調印を終え、株式の引き渡しも済ませた。あなたの会社は晴れて競合を傘下に収めた。数か月後、公正取引委員会から分厚い封筒が届く。中身は「その株式を全部または一部処分せよ」という排除措置命令だ。独占禁止法 17条の2は、この力の根拠条文である。10条(株式取得)、15条(合併)、15条の2(会社分割)、16条(事業譲受け)など企業結合のルールに違反する行為があったとき、公取委は成立済みの取引でも巻き戻しを命じることができる。あなたが押さえておくべきは二点。第一に、命じられるのは罰金ではなく「原状回復」だ。株を手放せ、買った事業を切り離せ、兼任した役員を辞めさせろ。ビジネスの構造そのものを解体される。第二に、これは事後だけの話ではない。届出義務(10条2項等)を怠れば、そもそも違反行為として排除措置の対象になる。M&A は契約成立がゴールではない。公取委の審査を通り抜けて、はじめて完結する。

法的な位置づけ

独占禁止法 17 条の 2 は、企業結合規制および議決権保有・役員兼任等の規制に違反する行為に対する排除措置命令の根拠規定である。公正取引委員会は、株式の全部または一部の処分、事業の一部の譲渡、会社役員の辞任など、違反行為を排除するために必要な措置を命じることができる。金銭的制裁ではなく、市場の競争を回復するための原状回復措置である点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは?

違反行為を排除し競争を回復させるため、公正取引委員会が事業者に一定の作為・不作為を命じる行政処分です。17 条の 2 では株式処分や事業譲渡が典型です。

Q2企業結合審査はいつ必要?

株式取得・合併・会社分割・事業譲受け等が届出基準額を超える場合に事前届出が必要です。基準未満でも競争制限が生じる結合は職権審査の対象になり得ます。

Q3問題解消措置とは?

企業結合による競争上の懸念を払拭するため、一部事業や資産の切り離しなどを当事者が講じる措置です。自発的に設計・提案できるほど残す事業を守りやすくなります。

Q4キラー買収は独占禁止法違反になる?

将来の競争の芽となるスタートアップの買収でも、競争を実質的に制限すると判断されれば審査・排除措置の対象になり得ます。届出基準未満でも安全ではありません。

Q5役員兼任は独占禁止法で制限される?

13 条は競争者間の役員兼任を制限し、違反があれば 17 条の 2 第 2 項で会社ではなく違反行為者個人に役員辞任を命じられます。

Q6企業結合の届出基準額はいくら?

取引類型ごとに国内売上高合計額等の要件が定められています。基準額は改正で変動するため、最新の公正取引委員会の告示・ガイドラインで確認が必要です。

Q7独占禁止法 17 条の 2 をわかりやすく言うと?

違法な企業結合や役員兼任を、公取委が「株を手放せ」「事業を切り離せ」「役員を辞めさせろ」と命じて元に戻せる規定です。M&A は調印では完結しません。

Q8M&A の公取委審査はどのくらいかかる?

届出後の第 1 次審査は原則 30 日、より詳細な第 2 次審査(報告等の要請)に進むと数か月に及びます。事前相談を含めると計画は早期の着手が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう合併が完了して登記まで済んでいるのに、今さら分割しろなんて本当に言われるんですか?

言われ得ます。17条の2は成立後の企業結合に対しても、株式の処分や事業の一部譲渡など競争回復に必要な措置を命じる権限を公取委に与えています。登記の完了は独禁法上の安全を保証しません。業界裏話ヒント:実務では命令まで至るケースは稀で、その手前の審査段階で当事者が自発的に問題解消措置を申し出て決着する。つまり「命令されたら終わり」ではなく、命令される前にどう交渉のテーブルを設計するかが本当の勝負どころ

Q2公取委に懸念を指摘されたら、もう買収は諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。実務上は問題解消措置(プロブレム解消のための一部事業や資産の切り離し)を提示して、競争上の懸念を払拭できれば結合自体は認められることが多い。業界裏話ヒント:どの事業を切り離すかを当事者側が主導して設計できるかどうかが鍵。受け身で命令を待つと公取委の指定どおりに削られるが、先に remedy を出せば、残したいコア事業を守る形で組み立てられる。早く動いた側が主導権を握る

Q3うちは中小企業ですが、それでも企業結合審査の対象になるんですか?

なり得ます。独禁法の企業結合規制は会社の規模ではなく、当該市場での競争への実質的な影響で判断されます。特定地域や特定商品で高いシェアが生じる結合なら、絶対額が小さくても審査・排除措置の対象です(10条等)。業界裏話ヒント:届出義務の基準額(売上高等)を下回っていても、公取委が職権で問題視できる点を見落としがち。「届出不要=審査されない」ではない。ニッチ市場の寡占ほど、規模が小さくても引っかかる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出さえ受理されれば、もう公取委は文句を言えない」と思っている経営者が多い。実は届出の受理は審査の入口にすぎず、審査期間中はもちろん、形式的に届出を済ませても実態が競争を実質的に制限するなら排除措置の対象になる。受理印は安全保証書ではない
  • 排除措置命令を「罰金のようなもの」と捉えている人がいるが、これは性質を取り違えている。課徴金(金銭の納付)とは別物で、17条の2は競争を回復するための原状回復措置だ。深刻さの次元が違う。罰金なら払えば済むが、こちらは買った会社を手放させられる。事業計画そのものが崩壊する
  • 「企業結合規制は大企業同士の話で、自分の会社には縁がない」と中小企業の経営者は考えがちだ。だが法律から見れば、問題は会社の規模ではなく当該市場でのシェアと競争への影響。地方の特定エリアで圧倒的シェアを持つ会社同士なら、絶対額が小さくても審査対象になる。この視点の落差が、無防備なまま地雷を踏ませる
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対象となる違反行為17 条の 2:企業結合規制違反(10・15・15 の 2・16 条等)・役員兼任制限(13 条)等
措置の性質原状回復(株式処分・事業の一部譲渡・役員辞任)
名宛人事業者(第 2 項は違反行為者個人=役員も対象)
手続・救済第八章第二節(意見聴取)→ 命令、不服は取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中堅メーカーの経営企画で、同業のライバルを株式取得で傘下に収める案件を進めている。法務は「届出基準額を超えていないから大丈夫」と言うが、もし算定を誤って届出を怠っていたら、取引完了後に17条の2で株式処分を命じられる。買収プレミアムを払った株を、二束三文で手放す羽目になる
  • もし、あなたの会社が買収したスタートアップが、実は市場の重要な競争の芽だったとしたら? いわゆるキラー買収として問題視され、公取委が排除措置を検討し始める。完了したディールでも、競争を回復するために事業の一部譲渡を命じられる可能性がある
  • あなたが持株会社の役員で、同時にグループ外の同業他社の取締役も兼任している。13条(役員兼任の制限)に触れると、17条の2第2項に基づいて「会社の役員を辞任せよ」と名指しで命じられる。会社ではなく、あなた個人が標的になる
  • 競合二社が合併を発表した。あなたの会社はその市場で三番手。このまま放置すれば価格交渉力で潰される。意見聴取の手続が始まる前の数週間が勝負。公取委に対し、競争上の懸念を具体的なデータで届け出れば、審査の方向が変わることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第17条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第17条の2の条文原文は「第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第17条の2は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。