要点地方自治法195条は、すべての普通地方公共団体に監査委員を置くと定める。定数は都道府県と政令指定都市で4人、その他の市町村で2人だが、条例で増やすことができる。
Q · 自分の住む町には、税金の使い道を監視する人が何人いるの?
原則2人、政令市・都道府県は4人。条例で増やせます
地方自治法195条により、すべての普通地方公共団体は監査委員を必ず置かなければなりません。定数は都道府県と政令で定める市(政令指定都市)で4人、その他の市町村では2人が原則です。ただし条例を制定すればこの定数を増やすことができます。監査委員は地方公共団体の財務などを監査する機関であり、住民が出す住民監査請求(242条)の受け皿にもなります。数万人規模の町を2人で監視する手薄さを補うのが、住民からの請求という仕組みです。
市役所が公園整備に不自然に高い金額を払っていると気づいたとき、それを正式に調べさせるルートがある。その入口に立つのが監査委員だ。地方自治法195条は、すべての都道府県・市町村に必ず監査委員を置けと命じる。人数は都道府県と政令指定都市で4人、それ以外の市町村ではたった2人。ただし条例を作ればもっと増やせる。ここで知っておくべきは、この監査委員はあなたと無縁の役所内部の役職ではないという点だ。住民であるあなたは、監査委員に対して直接「この支出はおかしい、調べてくれ」と請求できる(242条の住民監査請求)。数万人の町を2人で監視するその手薄さを補うのが住民からの請求であり、あなたはその引き金を引ける側にいる。
地方自治法195条は、普通地方公共団体に監査委員を必置とする組織規定である。監査委員は地方公共団体の財務や事務の執行を監査する独任制の機関であり、定数は都道府県・政令指定都市で4人、その他の市町村で2人を原則とし、条例による増員を認める。
地方公共団体の財務や事務の執行を監査する独任制の機関です。地方自治法195条により全ての普通地方公共団体に必置とされ、住民監査請求の受け皿にもなります。
都道府県と政令で定める市(政令指定都市)は4人、その他の市町村は2人が原則です。ただし条例を制定すればこの定数を増やすことができます(195条2項)。
長が議会の同意を得て選任します(196条)。人格が高潔で財務管理等に優れた識見を有する者と、議員のうちから選ばれる議選委員が含まれます。
地方の監査委員は各委員が独立して職務を行う独任制で、合議体の委員会とは異なります。国の会計検査院や民間の監査役とも別の制度です。
監査委員に対して出します。住民1人でも公金の違法・不当な支出について監査を求められ、原則60日以内に結果が返ってきます(242条)。
識見を有する者から選ばれた委員は4年、議員のうちから選ばれた議選委員は議員としての任期によります(197条)。
公認会計士や弁護士等と契約し、監査委員とは別に外部の専門家が監査を行う制度です(252条の27以下)。監査委員の手薄さを補う役割があります。
増やせます。195条2項ただし書きが条例による定数の増加を認めています。財政監視を強化したい自治体は、法定の2人や4人を超えて増員できます。
頼めます。地方自治法242条の住民監査請求なら、住民1人でも「この公金支出は違法・不当だ」と監査委員に調査を求められ、原則60日以内に結果が返ってきます。業界裏話ヒント:却下されても終わりではない。結果に不服なら住民訴訟(242条の2)に進めるが、この請求を経ていないと裁判に行けない前提手続です。だから「どうせ無駄」と諦めず、まず請求を出す事実が次の扉を開ける。
法定の最低数です。195条2項は都道府県・政令市で4人、その他は2人と定めつつ、ただし書きで条例による増員を認めています。業界裏話ヒント:手薄さを補うため、地方自治法は公認会計士等による外部監査制度(252条の27以下)も用意している。大きな自治体ほど外部監査契約を結び、監査委員だけで全部を見ているわけではない。自分の自治体が外部監査を入れているかは公表資料で確認できる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する対象 | 195条:監査委員の設置義務と定数 | — |
| 本条のポイント | 必置・定数4人/2人・条例で増員可 | — |
| 住民との接点 | 住民監査請求(242条)の受け皿となる機関の根拠 | — |
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