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地方自治法 第196条

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  1. 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。
  2. 2.識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
  3. 3.監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
  4. 4.識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。
  5. 5.都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
  6. 6.議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 196 条は、監査委員を長が議会の同意を得て、識見を有する者と議員のうちから選任すると定める。常勤職員等との兼職は禁止され、監査の独立性が確保される。

Q · 監査委員って誰がどうやって選ぶの?役所が勝手に決めてるの?

長が議会の同意を得て、識見者と議員から選びます

地方自治法 196 条により、監査委員は普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、識見を有する者(財務管理・事業経営・行政運営に優れた専門家)及び議員のうちから選任します。長の一存では選任できず、議会の同意が必須です。識見者枠が二人以上なら職員 OB の数に制限があり(2 項)、常勤職員等との兼職も禁止(3 項)。都道府県等では識見者のうち一人以上を常勤としなければなりません(5 項)。2017 年改正で、条例により議員から監査委員を選任しない選択も可能になりました。

解説

市役所の税金の使われ方を最終的にチェックする人間が、誰によって、どう選ばれているかを定めるのがこの条文だ。多くの人は監査委員という言葉を聞いても、役所内部の地味なポストとしか思わない。だが見方を変えてほしい。あなたが住民監査請求(地方自治法 242 条)を出したとき、その請求を審査するのが、まさにこの 196 条で選ばれた監査委員である。条文は監査委員を二系統から選ぶと定める。一つは識見を有する者(財務管理や事業経営に優れた知見を持つ専門家、元職員も一定数まで可)、もう一つは議員(議選監査委員)。長が議会の同意を得て選任する。ここに独立性の急所がある。専門家が中心なら独立した監査が期待でき、議員ばかりなら身内の馴れ合いになりかねない。2017 年の改正で、条例によって議員から監査委員を選ばない選択肢も認められた。あなたの自治体がどちらを選んでいるかは、税金監視の本気度を映す鏡である。

法的な位置づけ

地方自治法 196 条は監査委員の選任を定める規定であり、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理・事業経営・行政運営に優れた識見を有する者及び議員のうちから選任する旨を規律する。職員 OB の数の制限、常勤職員等との兼職禁止、識見者の常勤化を通じて監査の独立性を担保する組織規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監査委員とは?

地方自治体の財務や事務の執行を独立した立場でチェックする役職です。地方自治法 195 条で設置され、196 条で選任方法が定められています。

Q2監査委員の識見を有する者とは?

財務管理・事業経営・行政運営に優れた知見を持つ専門家を指します。議員でない者から選ばれ、都道府県等では一人以上を常勤としなければなりません。

Q3議選監査委員とは何ですか?

議員のうちから選任される監査委員です。議会の視点を監査に反映させる仕組みで、人数は都道府県・指定市で二人または一人、その他の市町村は一人です。

Q4監査委員の選任に議会の同意は必要?

必要です。地方自治法 196 条 1 項により、長が監査委員を選任するには議会の同意を得なければなりません。長の一存では選任できません。

Q5監査委員は他の職員と兼職できる?

できません。196 条 3 項により、監査委員は地方公共団体の常勤職員および短時間勤務職員と兼ねることができません。独立性を保つためです。

Q6監査委員に元職員はなれる?

なれますが制限があります。識見者枠が二人以上の場合、少なくともその数から一を引いた人数は、その自治体の職員でなかった者でなければなりません(2 項)。

Q7監査委員の議員枠は廃止できる?

できます。2017 年改正で 196 条 1 項但書が追加され、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことが可能になりました。独立性強化が目的です。

Q8監査委員は常勤にできる?

識見を有する者から選任される監査委員は常勤とすることができ(4 項)、都道府県および政令で定める市では一人以上を常勤としなければなりません(5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監査委員って、結局は役所のお手盛りで決まるんじゃないんですか?

そうはなりません。1 項は、長が選任するには必ず議会の同意を得ることを要求しています。長が身内を据えようとしても、議会が同意を拒めば選任できない仕組みです。業界裏話ヒント:監査委員の選任同意案は本会議で議題になります。地元議会の会議録は公開されているので、誰がどんな経歴で選ばれ、反対意見が出たかまで追えます。請求を出す前にここを読むと、その委員に独立した審査を期待できるかが事前に分かる

Q2うちの市は監査委員が元市役所のお偉いさんばかり。これって違法じゃないんですか?

識見者枠が二人以上いる場合、2 項により少なくともその数から一を引いた人数は、過去にその自治体の職員でなかった者でなければなりません。元職員だけで識見者枠を埋めるのは違法です。業界裏話ヒント:この職員 OB 制限は監査の独立性を守る核心条項。もし構成が条文に反していれば、それ自体を問題化して是正を求められます。総務省の地方自治制度の資料や自治体の例規集で、自分の市の監査委員定数と内訳を照合するのが第一歩

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 監査委員は役所が勝手に決める内部人事だと思われているが、選任には必ず議会の同意が要る(1 項)。長の一存で息のかかった人物を据えることはできず、議会という民主的なフィルターが一枚かかっている。この同意手続を軽視すると、選任そのものが違法と評価されうる
  • 監査委員に専門知識は不要で名誉職だと思われがちだが、条文は人格が高潔で財務管理・事業経営・行政運営に優れた識見を有する者と明記する(1 項)。さらに都道府県と政令で定める市では、識見者のうち最低一人を常勤にしなければならない(5 項)。片手間のお飾りではなく、専従で監査に当たる専門家が制度上組み込まれている
  • 議員が監査委員を兼ねるのは利益相反でおかしいと感じる人が多いが、問いの立て方が一面的だ。議選監査委員は予算を議決する議会の視点を監査に持ち込む民主的統制の仕組みでもある。問題は独立性との綱引きであって、兼任そのものが悪なのではない。だからこそ 2017 年改正は、条例で議員枠を置かない自由を各自治体に与えた
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規律する内容196 条:監査委員の選任方法・資格・兼職禁止
キーワード議会同意・識見を有する者・議選監査委員・OB 制限
独立性との関係OB 制限・兼職禁止・識見者の常勤化で独立性を確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが住んでいる市の大型公共事業で、業者選定に不透明な噂が立った。住民監査請求を出そうと思ったとき、その請求を受け止めるのは 196 条で選ばれた監査委員だ。委員の中に独立した識見者がどれだけいるか、議員が何人混じっているかで、請求が本気で審査されるか身内で握りつぶされるかが変わってくる
  • もし、あなたの自治体の監査委員が全員、元市役所幹部や現職議員で占められていたとしたら、それは合法か。2 項を読めば答えが出る。識見者枠が二人以上なら、少なくともその数から一を引いた人数は、過去にその自治体の職員でなかった者でなければならない。OB ばかりで固める身内監査は、この一文で封じられている
  • あなたが地方議員に当選した。会派から監査委員のポストを打診されたが、常勤の職員と兼ねられるのか。3 項が即答する。監査委員は常勤・短時間勤務の職員と兼職できない。チェックする側とされる側が同一人物になる構造を、最初から排除している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第196条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第196条の条文原文は「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員であ…」で始まります。
  3. 地方自治法第196条は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。