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地方自治法 第202条の2

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  1. 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
  2. 2.公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
  3. 3.労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
  4. 4.農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
  5. 5.収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法202条の2は、人事委員会・労働委員会・固定資産評価審査委員会など、長から独立した行政委員会の所掌事務を列挙する規定で、各委員会の具体的権限は別の法律に委ねられる。

Q · 固定資産税が高すぎると感じたら、市役所の中の誰に相談できるの?

固定資産評価審査委員会に評価額の審査を申し出られます

地方自治法202条の2は、市長や知事から独立して動く行政委員会の所掌事務を一覧で定めます。固定資産税の評価額に不服があれば固定資産評価審査委員会へ(第5項)、不当解雇や組合つぶしには労働委員会へ(第3項)、農地取引には農業委員会へ(第4項)、土地の強制収用の補償には収用委員会へ(第5項)。各委員会の具体的権限は「別に法律の定めるところにより」個別法に委ねられ、本条はどの窓口を叩けば救済に届くかを示す索引です。

解説

市役所や県庁の中には、市長や知事の指揮を受けずに独立して動く「委員会」がいくつも置かれている。この条文は、その委員会たちが何を担当するかを一枚に並べた配電盤だ。たとえば固定資産評価審査委員会。あなたの家の固定資産税が高すぎると感じたとき、税額の根拠である評価額に不服を申し立てる先がここだ。労働委員会は、不当解雇や組合つぶしに遭った労働者が、裁判より速く安く救済を求められる場所。収用委員会は、道路拡張であなたの土地が強制的に買収されるとき、補償額を決める。これらの委員会の具体的な権限は「別に法律の定めるところにより」、つまり地方公務員法や土地収用法などの個別法に飛ぶ仕組みになっている。この条文自体は新しい権限を作らないが、どの扉を叩けば救済にたどり着けるかを示す索引になっている。あなたが知らないだけで、行政相手の悩みには裁判の手前に専用の窓口が用意されている。

法的な位置づけ

地方自治法202条の2は、地方公共団体の長から独立して職権を行使する行政委員会の所掌事務を列挙する規定である。人事委員会・公平委員会・労働委員会・農業委員会・収用委員会・固定資産評価審査委員会などが対象となり、各委員会の具体的権限は別個の法律に委ねられ、本条自体は新たな権限を創設せず所掌事務の概観を示す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政委員会とは何ですか?

地方公共団体の長から独立して職権を行使する合議制の執行機関です。人事委員会・労働委員会・収用委員会などがあり、中立性や専門性が求められる事務を長の指揮から切り離して担当します。

Q2固定資産評価審査委員会はどんなときに使いますか?

固定資産税の前提となる評価額に不服があるときに審査を申し出ます。争えるのは税額そのものではなく台帳登録価格で、地方税法432条により納税通知書の交付後3か月以内という期限があります。

Q3労働委員会では何ができますか?

不当労働行為の救済申立て、労働組合の資格審査、労働争議のあっせん・調停・仲裁ができます。費用がかからず、専門委員が調査・審問のうえ命令を出すため、訴訟前のカードとして有効です。

Q4農業委員会の許可がないと農地は売買できませんか?

原則できません。農地の売買・貸借は農業委員会の許可を得ないと効力が生じません。相続で農地を取得した場合も届出や調整が必要で、家庭菜園を超える規模の利用で壁にぶつかります。

Q5収用委員会は誰のための委員会ですか?

道路拡張などで土地を強制収用される地権者のための委員会です。土地収用法に基づき、収用の可否や補償額について裁決を行い、提示額に納得がいかない地権者が裁決を求められます。

Q6人事委員会と公平委員会の違いは何ですか?

人事委員会は調査・研究・勧告や競争試験の実施まで幅広く担う大規模団体向け、公平委員会は勤務条件の措置要求と不利益処分の審査に限定された小規模団体向けの機関です。

Q7行政委員会は市長の部下ですか?

いいえ。長の指揮監督から独立した執行機関です。だからこそ市の処分に不服がある住民の駆け込み先になれます。独立性こそが中立的・専門的判断を担保する制度の核心です。

Q8この条文だけ読めば委員会の権限がわかりますか?

わかりません。本条は「別に法律の定めるところにより」と各個別法へ飛ばす索引です。実際の権限は地方公務員法・労働組合法・土地収用法・地方税法などの個別法に定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1固定資産税が高すぎる気がするんですが、どこに文句を言えばいいんですか?

固定資産評価審査委員会に審査を申し出ます。争えるのは税額そのものではなく、前提となる「評価額」への不服で、申出期限は納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です(地方税法432条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:評価額への不服は、この委員会の決定を経ないと裁判に進めない「審査前置」。順番を飛ばすと門前払いになる。通知書が届いた瞬間に評価額欄を確認するのが鉄則だ。

Q2解雇や組合つぶしでもめたら、いきなり裁判するしかないんですか?

不当労働行為であれば、裁判の前に労働委員会へ救済を申し立てられます(労働組合法27条)。費用はかからず、専門の委員が調査・審問し、命令やあっせんで解決を図ります。業界裏話ヒント:労働委員会は労働者側の利用が圧倒的に多く、会社は「公的機関が介入した」と知ると態度を軟化させやすい。訴訟という重い一手の前に切れるカードだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 委員会の名前は聞いたことがあっても、それが「首長から独立した判断機関」だと知る人は少ない。市長の部下ではないからこそ、市の処分に不服がある住民の駆け込み先になれる。この独立性の意味を知らないと、相手は役所だからと最初から諦めてしまう
  • 「役所ともめたら裁判しかない」と思い込んでいるが、問いの立て方が違う。多くの紛争には、裁判の前に専門委員会への申立てという段階がある。むしろ固定資産税の評価額争いは、先に審査委員会の決定を経ないと裁判に進めない(審査前置)。順番を飛ばすと門前払いになる
  • この条文に書かれた文言が委員会の力の源だと誤解されがちだが、逆だ。具体的な権限はすべて「別に法律」に委ねられている。本条は索引であって、力そのものは地方公務員法、土地収用法、労働組合法などの個別法の側にある
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規定の役割202条の2:委員会の所掌事務(何を担当するか)の一覧
新たな権限の創設創設しない(個別法へ委任する索引)
住民から見た意味どの委員会がどの救済の扉かを示す見取り図

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 固定資産税の納税通知書を見て、去年より評価額が上がっている。隣の似た家より高い気もする。これ、誰に文句を言えばいい? 固定資産評価審査委員会だ。ただし申出には期限がある(納税通知書の交付を受けた日後3か月以内、地方税法432条)。気付いたときには過ぎていた、では翌年まで待つしかない
  • 組合を結成したら、会社が露骨に冷遇し、中心メンバーを閑職に飛ばしてきた。これは不当労働行為。いきなり弁護士を立てて訴訟、ではなく、労働委員会に救済を申し立てる道がある。費用はかからず、専門の委員が調査・審問して命令を出す
  • 区画整理であなたの土地に市道が通ることになり、提示された補償額に納得がいかない。収用委員会の裁決を求められる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第202条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第202条の2の条文原文は「人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措…」で始まります。
  3. 地方自治法第202条の2は第六款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第202条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。