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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第231条の2の7(指定納付受託者の指定の取消し)

  1. 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
  2. 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
  3. 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  6. 2.普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の2の7(指定納付受託者の指定の取消し)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の2の7の条文原文は「普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消す…」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の2の7は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。