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地方自治法 第231条の3(督促、滞納処分等)

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  1. 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  4. 4.第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
  5. 5.普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
  6. 6.第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。
  7. 7.普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  8. 8.議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
  9. 9.普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
  10. 10.第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
  11. 11.第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
  12. 12.第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 231 条の 3 は、歳入等を納める人が指定納付受託者へ納付を委託できると定める。納付書面または電子通知に基づく場合に限られ、コンビニ・キャッシュレス納付の法的根拠となる。

Q · 税金をコンビニやスマホ決済で払えるのは何の法律のおかげ?

地方自治法 231 条の 3 の納付委託制度です

地方自治法 231 条の 3 により、歳入等を納める人は、総務省令で定める納付書面に基づくとき、または電子情報処理組織による総務省令所定の通知に基づくときに、指定納付受託者へ納付を委託できます。これがコンビニ収納・スマホ決済・クレジットカード納付の法的根拠です。関連規定により受託者が委託を受けた日に納付があったものとみなされるため、役所への入金反映が数日遅れても、決済した瞬間に納付は法的に完了します。

解説

毎月の住民税、国民健康保険料、水道料金、保育料。あなたがコンビニのレジやスマホ決済アプリ、クレジットカードでこれらを払えるのは、自治体の親切なサービスだからではない。地方自治法のこの一条が、歳入を払おうとする人に「指定納付受託者(自治体が指定した決済事業者やコンビニなど、納付を代わりに受け付ける民間の窓口)へ納付を委託できる」権利を与えているからだ。条件は二つ。総務省令で定める納付書面に基づく場合か、電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による通知に基づく場合。ここに見落とされがちな核心がある。この委託制度では、受託者が委託を受けた日に歳入の納付があったものとみなされる(関連規定)。つまり、あなたがアプリで決済した瞬間、まだ役所の口座に一円も入っていなくても、あなたの納付は法的に完了している。受託者が役所へ送金するのが数日後でも、その間に延滞金を取られる筋合いはない。利便性の裏側で、あなたは督促と延滞のリスクから静かに降りている。

法的な位置づけ

地方自治法 231 条の 3 は納付の委託を定める規定であり、歳入等を納付しようとする者が、総務省令所定の納付書面に基づく場合または電子情報処理組織による総務省令所定の通知に基づく場合に、指定納付受託者へ納付を委託できる旨を規定する。コンビニ収納やキャッシュレス決済を地方公共団体の歳入の入口として認める制度的基礎をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定納付受託者とは何ですか?

自治体が指定し、納付者からの納付を代わりに受け付ける民間事業者です。コンビニチェーンやコード決済事業者などが該当し、地方自治法 231 条の 4 に基づき指定されます。

Q2地方自治法 231 条の 3 とは何ですか?

歳入等を納める人が、納付書面や電子通知に基づき指定納付受託者へ納付を委託できると定めた規定です。税金や保険料のコンビニ・キャッシュレス納付を支える法的根拠です。

Q3税金をコンビニで払う方法は?

納付書裏面のバーコードをレジで提示し現金で支払います。バーコードと取扱期限があり、上限金額(多くは 30 万円)以下であることが条件です。期限切れだと再発行が必要になります。

Q4住民税のスマホ決済はいつまでできますか?

納付書のQRやバーコードに記載された取扱期限までです。多くは納期限に一定期間を加えた日で、これを過ぎると委託できず延滞金リスクが生じます。

Q5固定資産税はクレジットカードで払えますか?

対応自治体なら可能ですが、決済手数料が納付者負担になります。納税額が大きいほど手数料も増えるため、ポイント還元率と比較してから決めるのが得策です。

Q6キャッシュレス納付したのに督促状が届いたらどうする?

委託を受けた日に納付があったものとみなされるため、入金反映の遅れにすぎません。アプリの取引履歴やコンビニの取扱明細を収納担当に提示すれば滞納扱いは取り消されます。

Q7税金のスマホ決済に上限金額はありますか?

あります。多くの自治体・決済方法で 1 件あたり 30 万円が上限です。超える場合はコンビニ収納できないことが多く、分割納付書の発行を相談できる場合があります。

Q8納付を委託した日と入金日はどちらが納付日になりますか?

関連規定により、受託者が委託を受けた日が納付日とみなされます。役所への送金が数日後でも、決済した日が法的な納付完了日です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民税をPayPayで払ったんですが、領収証書がもらえません。ちゃんと払えてますか?

指定納付受託者へのスマホ決済では紙の領収証書が発行されないのが通常で、アプリの取引履歴(支払日・収納機関名・金額)が納付の証拠になります。受託者が委託を受けた日に納付があったものとみなされるため、その日付の記録が決定的に重要です(231条の3の委託制度)。業界裏話ヒント:キャッシュレス納付分は納税証明書に反映されるまで数日から二週間ほどかかる自治体が多い。車検や融資で納税証明書を急いで取りたいなら、その反映期間を逆算するか、即日証明が必要な場面では窓口での現金納付の方が結果的に早いことがある

Q2クレジットカードで税金を払うと手数料を取られるって本当ですか?

本当です。指定納付受託者を通じたクレジット納付では、決済手数料(システム利用料)が納付者負担になっているのが一般的で、納付額が大きくなるほど段階的に増えます(231条の3、231条の4の委託制度)。業界裏話ヒント:口座振替やコンビニでの現金払いなら手数料が無料のことが多い。手数料を払ってでもカード払いする価値があるのは、ポイント還元率が手数料率を上回る高額納税のときだけです。固定資産税や自動車税を払う前に、一度電卓を叩いて還元と手数料を比べる価値がある

Q3コンビニやスマホで払える税金と、払えない税金があるのはなぜですか?

納付書に対応するバーコードやQRがあるか、金額が上限(多くは30万円)以下か、その歳入が委託の対象に指定されているかで決まります。本条も「総務省令で定める書面」「総務省令で定める通知」に基づく場合に限っており、すべての歳入が自動的に対象になるわけではありません(231条の3各号)。業界裏話ヒント:30万円を超える納付書はコンビニ収納できないことが多いが、自治体によっては分割した納付書を発行してくれる。窓口で「コンビニで払える金額に分けてほしい」と相談できる場合がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「キャッシュレス納付は自治体が用意したサービスだから手数料は無料」と思い込んでいる人が多いが、指定納付受託者を通じたクレジット納付では決済手数料が納付者負担になっているのが一般的だ。便利さにはコストが乗っている
  • コンビニやスマホで払えること自体は知っていても、「委託を受けた日に納付があったものとみなされる」という法的効果まで知っている人はほとんどいない。この一点こそが、入金反映が遅れても督促・延滞金からあなたを守る盾になる。知っている人と知らない人では、督促状が届いた夜の落ち着きがまったく違う
  • 「どの納付書でも好きな方法で払える」という前提でいると足をすくわれる。本当の問いは『キャッシュレスで払えるか』ではなく『この納付書はどの方法に対応し、上限金額と取扱期限はいつまでか』だ。本条も総務省令で定める書面・通知に基づく場合に限っており、すべての歳入が対象ではない
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条文の役割231 条の 3:納付者が指定納付受託者へ納付を委託できる権利
委託できる場合総務省令所定の納付書面、または電子情報処理組織による総務省令所定の通知に基づくとき
効果の中心委託により多様な決済手段で納付可能になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納期限まであと一日、しかも今日は日曜で銀行も役所も閉まっている。手元の納付書、これをどうやって払えば間に合う? 裏面にバーコードやQRがあってコンビニ・スマホ決済に対応していれば、深夜でもこの場で委託でき、その瞬間に納付は完了扱いになる
  • 固定資産税の納付書が届いた。裏のQRコードをスマホ決済アプリで読み取り、決済する。それで終わりだ。
  • あなたが個人事業主で、事業税や償却資産税をクレジットカードで納めている。ポイント還元は嬉しいが、決済手数料が納付者であるあなたの負担になっていることに気づいているか。納税額が大きいほど、その差額は無視できない金額になる
  • コンビニで保険料を払った三日後、自宅に督促状が届いた。あなたは「二重に払えというのか」と青ざめる。だが委託を受けた日に納付があったものとみなされる以上、これは役所側の入金反映が遅れているだけ。取扱明細一枚で覆せる話だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の3(督促、滞納処分等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の3の条文原文は「分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなけ…」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の3は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第231条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。