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地方自治法 第231条の4(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

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  1. 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  2. 2.普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
  3. 3.第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。
  4. 4.普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  5. 5.議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
  6. 6.普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
  7. 7.第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
  8. 8.第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
  9. 9.第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 231 条の 4 は、首長が指定した指定納付受託者が納付者の委託を受け公金収納を代行できると定める。私人の公金取扱いを禁じる同法 243 条の明文の例外である。

Q · コンビニやスマホアプリで税金を払えるのは、どんな法律の仕組み?

首長が指定した業者が公金収納を代行できる制度です

地方自治法 231 条の 4 が定める「指定納付受託者」制度によります。私人が公金を扱うことは同法 243 条で原則禁止されていますが、政令の要件を満たし首長が総務省令に基づき指定した業者(コンビニ本部や決済アプリ運営会社)に限り、納付者の委託を受けて収納を代行できます。重要なのは、あなたが指定納付受託者に払った「その日」が納付日とみなされる点で、実際の入金が役所に届くのが数日後でも延滞金は発生しません。誰が指定業者かは首長が告示で公表します(2 項)。

解説

毎年届く固定資産税や住民税の納付書。あなたはそれをコンビニのレジに出すか、PayPay や au PAY のアプリで読み取って払う。その裏側で動いているのが、地方自治法 231条の4 の「指定納付受託者」だ。本来、公金の収納を私人にやらせることは原則として固く禁じられている(同法 243条)。役所のお金を民間業者が触れば、横領や着服のリスクがあるからだ。だがこの条文は、総務省令の基準を満たし首長が指定した業者(コンビニ本部や決済アプリ運営会社)に限って、あなたの納付を代行することを認めた。鍵になるのはタイミング。あなたが指定納付受託者に払った「その日」に納付があったものとみなされ、実際の入金が役所に届くのは数日後でも、あなたは延滞者にならず延滞金も発生しない。誰がこの代行業者なのかは首長が告示で公表する義務を負い(2項)、あなたが怪しい業者に騙されない仕組みになっている。

法的な位置づけ

地方自治法 231 条の 4 は指定納付受託者制度を定める規定であり、政令で定める要件を満たし首長が総務省令に基づき指定した私人が、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて納付事務を行うことを認める。私人の公金取扱いを原則禁止する同法 243 条に対する明文の例外として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定納付受託者とは何ですか?

政令の要件を満たし首長が総務省令に基づき指定した私人で、納付者の委託を受けて公金収納を代行できる業者です(地方自治法 231 条の 4)。コンビニ本部や決済アプリ運営会社が典型例です。

Q2地方税をコンビニで払うといつ納付したことになりますか?

あなたが指定納付受託者であるコンビニに払った「その日」が納付日です。実際の入金が役所に届くのが数日後でも、延滞扱いにはなりません。

Q3PayPay で税金を払うと延滞金はかかりますか?

決済アプリ運営会社が指定納付受託者であれば、払った日が納付日となり延滞金はつきません。納期限内にアプリで完了すれば大丈夫です。

Q4スマホ決済で住民税は払えますか?

自治体がその決済事業者を指定納付受託者に指定していれば払えます。指定は首長が個別に行うため、自治体ごとに使える決済手段が異なります。

Q5指定納付受託者は誰が決めますか?

各普通地方公共団体の長(首長)が、政令で定める者のうちから総務省令に基づき指定します(地方自治法 231 条の 4 第 1 項)。

Q6指定納付受託者はなぜ公表されるのですか?

首長は指定した業者の名称・住所・対象歳入等を告示で公表する義務を負います(同条 2 項)。納付者が正規業者を確認し、代行詐欺を避けるための安全弁です。

Q7指定納付受託者制度はいつできましたか?

令和 3 年(2021 年)の地方自治法改正で新設され、令和 4 年(2022 年)1 月 4 日に施行されました。従来の指定代理納付者制度等を統合した制度です。

Q8国税もコンビニやアプリで払えますか?

払えます。国税には地方版とよく似た「納付受託者」制度が国税通則法 34 条の 3 に定められており、根拠条文は別ですが設計思想は同じです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニで税金を払ったあと、領収印のあるレシートは捨てちゃダメですか?

捨てないでください。指定納付受託者であるコンビニで払った「その日」が納付日になりますが(地方自治法 231条の4)、万一その記録が役所側に反映されず「未納」と督促が来たとき、その日に払った証明はあなたの手元の払込受領証だけです。業界裏話ヒント:システム連携のタイムラグで、実際に払ったのに督促状が届くケースは珍しくありません。役所に電話する前に受領証の日付を押さえておけば、その日に納付済みと一発で反論でき、延滞金を取られずに済みます。

Q2スマホアプリで払えると書いてあったのに、自分の自治体では使えなかった。なぜ?

指定納付受託者の指定は、各自治体の首長が個別に行うからです(地方自治法 231条の4 第1項)。同じ決済アプリでも、A市は指定していて B市は指定していない、ということが起こります。誰を指定したかは首長が告示で公表する義務を負います(同条 2項)。業界裏話ヒント:自治体の公式サイトの納付方法ページや告示を見れば、どの決済手段が使えるか正確に分かります。アプリ側の対応自治体一覧より、自治体側の告示のほうが一次情報として確実です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「コンビニやアプリで払うと役所に届くまで数日かかるから、納期限ぎりぎりだと延滞扱いになるのでは」と心配する人がいる。問いの立て方が間違っている。法律上の納付日は「役所に入金が届いた日」ではなく「あなたが指定納付受託者に払った日」だ。入金が遅れてもあなたの責任ではないし、延滞にもならない。
  • 私人が公金を扱えないという原則は知っていても、その原則がどれほど厳格かを知らない人は多い。地方自治法 243条は、法律か政令に特別の定めがない限り、公金の収納を私人に委ねること自体を禁じる。コンビニ納付が当たり前に見えるのは、231条の4 という明文の例外があってこそ。例外規定がなければ、コンビニでの税金収納はそもそも違法になる。
  • 「指定納付受託者は役所が選んだ業者だから、トラブルが起きても役所が全部面倒を見てくれる」と思いがち。実際は、誰が指定業者かは告示で公表されるが、あなたが委託するのはあくまで民間業者。正規業者を騙る代行詐欺もありうる。告示で公表された本物の業者かどうかを自分で確かめる責任は、あなたの側にある。
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公金を扱う主体231 条の 4:首長が指定した私人(指定納付受託者)
位置づけ243 条の原則禁止に対する明文の例外
納付者にとっての効果委託した日が納付日、コンビニ・スマホ決済が可能
公表・透明性首長が業者を告示で公表(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納期限が今日まで、でも銀行はもう閉まっている。詰んだと思った? 指定納付受託者であるコンビニなら 24 時間納付できる。レジで払ったその日が納付日になるから、深夜 23 時 59 分の支払いでも延滞金はつかない。この最後の駆け込み口を知っているかどうかで、財布の中身が変わる。
  • あなたが決済アプリやポイント事業を運営する会社の事業企画担当だとする。「税金もうちのアプリで払えます」を実現するには、各自治体の首長から指定納付受託者の指定を受け、総務省令の資格基準をクリアする必要がある。指定されれば、その事実は告示で公表される。つまりあなたの会社名が公的記録に「公金を扱える事業者」として刻まれる。これは信用そのものだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の4(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の4の条文原文は「指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の4は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第231条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。