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地方自治法 第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

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  1. 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
  2. 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
  3. 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
  4. 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
  5. 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
  6. 2.普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
  7. 3.普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
  8. 4.第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。
  9. 5.前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。
  10. 6.第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
  11. 7.普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 250条の13は、国の関与に不服がある自治体が、国地方係争処理委員会へ文書で審査の申出をできると定める。申出は関与があった日から30日以内に行う必要がある。

Q · 国から「是正せよ」と文書が来たら、自治体は黙って従うしかないの?

従う前に30日以内なら係争処理委員会へ審査の申出ができる

地方自治法 250条の13により、自治体の執行機関は、国の関与(是正の要求・許可の拒否等)、国の不作為、協議不調に不服があるとき、国地方係争処理委員会へ国の行政庁を相手方として文書で審査の申出ができます。第三者委員会が国の関与の適法性・妥当性を審査する仕組みです。ただし期限は関与があった日から30日以内(4項)と極めて短く、代執行に関する一定の指示は対象から除外されています(1項各号)。

解説

ある日、あなたが市町村の担当課にいて、省庁から「是正の要求」という文書が届いたとする。多くの自治体職員は、国が言うなら従うしかないと反射的に思う。その諦めこそ、この条文が壊そうとしたものだ。地方自治法 250条の13は、普通地方公共団体の長その他の執行機関に対し、国の関与(是正の要求、許可の拒否、その他の処分や公権力の行使)に不服があるとき、国地方係争処理委員会という第三者機関へ、国の行政庁を相手取って文書で審査の申出ができる権利を与える。さらに国が許可を出すべきなのに動かない「不作為」、協議が調わない場合も対象だ。重要なのは期限。国の関与があった日から30日以内に動かなければ、不服がどれほど正当でもこの扉は閉じる(4項)。1999年の地方分権改革で、国と地方は上下関係から対等の関係に組み替えられた。その対等を実際に行使する入口が、この条文である。

法的な位置づけ

地方自治法 250条の13は、国の関与に関する審査の申出を定める規定であり、普通地方公共団体の執行機関が、国の関与(是正の要求・許可拒否等)、国の不作為、または法令に基づく協議の不調に不服があるとき、国地方係争処理委員会に対し国の行政庁を相手方として文書で審査の申出ができる旨を規定する。国と地方の係争処理手続の入口に位置する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは何ですか?

総務省に置かれ、両議院の同意を得て任命される委員5名で構成される独立性の高い第三者機関です。国の関与に不服のある自治体の審査の申出を受け、関与の適法性・妥当性を審査します(250条の7以下)。

Q2審査の申出の期限は何日ですか?

国の関与があった日から30日以内です(4項)。天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から1週間以内(5項)まで救済されます。

Q3是正の要求と是正の指示の違いは何ですか?

是正の要求は本条で審査の申出の対象になる関与の一類型です。一方、代執行手続上の一定の指示(245条の8関連)は本条1項各号で対象から除外されています。

Q4審査の申出ができない国の関与はありますか?

あります。本条1項各号は、245条の8第2項・第13項の指示など、代執行に関する一定の指示を審査の申出の対象から明示的に除外しています。

Q5国との協議が調わない場合も審査の申出はできますか?

できます。本条3項は、自治体が協議に係る義務を果たしたにもかかわらず協議が調わないとき、相手方の国の行政庁を相手取り審査の申出ができると定めています。

Q6委員会の審査結果に不服な場合はどうなりますか?

委員会の審査・勧告(250条の14)を経たうえで、なお不服があれば高等裁判所への関与訴訟(251条の5)に進めます。委員会段階は裁判への通過点として機能します。

Q7審査の申出をするとき事前に何か必要ですか?

必要です。本条7項により、審査の申出をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁へあらかじめその旨を通知しなければなりません。

Q830日の期限を過ぎたら救済はありますか?

天災その他やむを得ない理由で申出できなかった場合は、その理由がやんだ日から1週間以内なら申出が認められます(5項)。郵送・信書便での提出は送付日数を算入しません(6項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会って、結局は国の機関でしょう? 公平に審査されるんですか?

委員会は総務省に置かれますが、両議院の同意を得て任命される委員5名で構成される独立性の高い第三者機関で、国の指揮監督下で関与を出す省庁とは切り離されています(250条の7以下)。審査の結果、国の関与が違法・不当と認めれば国の行政庁に勧告を行います。業界裏話ヒント:勧告に法的強制力はありませんが、勧告に国が従わない、あるいは委員会の審査結果に自治体が不服なら、次は高等裁判所への関与訴訟(251条の5)に進める。委員会段階は「裁判への通過点」として戦略的に使うのが実務感覚です

Q2国が許可申請をずっと放置しているんですが、これも争えますか?

争えます。本条2項は国の「不作為」、つまり申請等があったのに相当の期間内に許可その他の処分をすべきなのにしないことを、明確に審査の申出の対象としています。沈黙そのものを委員会に持ち込めるわけです。業界裏話ヒント:争点は「相当の期間」をどう立証するか。同種案件で国が通常どれくらいで処分しているかの実績、標準処理期間の有無を集めておくと、放置が不合理だと示しやすい。放置された日数を漫然と数えるのではなく、比較対象を先に押さえるのが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国が是正の要求を出したら、自治体は従う以外にない」と思われているが、是正の要求は最終決定ではなく、審査の申出で争える「国の関与」の一類型にすぎない。従う前に、まず争えるかどうかを検討する段階がある
  • 審査の申出ができることは知っていても、その期限の短さの深刻さを軽く見ている自治体が多い。30日は行政内部の決裁・法務確認・首長協議を回すには極めて短い。関与の文書が届いた瞬間から、申出するか否かの判断プロセスを並行で走らせないと、検討しているうちに権利が消える
  • 「国の関与なら何でも審査の申出ができる」と思いがちだが、本条1項は代執行に関する一定の指示(245条の8第2項・第13項等)を明示的に除外している。あなたが争おうとしている関与が、そもそも対象に含まれるのかを最初に確認しないと、申出が門前払いになる
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手続の性質250条の13:第三者委員会への審査の申出(行政内部の係争処理)
申立て・提起の主体普通地方公共団体の長その他の執行機関
期限国の関与があった日から30日以内(4項、天災は理由消滅から1週間)
対象の限定代執行関連の一定の指示は除外(1項各号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの自治体の許可申請に対し、省庁が相当の期間を過ぎても何の処分もせず放置していたら? それは「不作為」として2項の審査申出の対象になる。国が黙っていることそのものを、第三者委員会に審査させられる。沈黙は自治体への回答拒否ではなく、争える対象になる
  • 国から「条例の運用を是正せよ」という是正の要求が文書で届いた。担当課は従う準備を始めたが、法的には根拠が薄い。文書到達から30日のカウントダウンが始まっている。29日目に気付いても、申出を出さなければ国の関与は確定する。期限管理を誰が握っているかで、自治体の立場は天と地ほど変わる
  • 法令に基づいて国の行政庁へ協議を申し出たが、自治体側は義務を果たしたのに協議が調わない。3項により、調わない協議それ自体を委員会に持ち込める。「話がまとまらないから諦める」のではなく、まとまらないことを争点化できる
  • 天災で庁舎機能が麻痺し、30日の期限内に申出ができなかった。5項により、やむを得ない理由がやんだ日から1週間以内なら、なお申出が認められる。期限を逃したように見えて、救済の窓がもう一つ開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の13(国の関与に関する審査の申出)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の13の条文原文は「普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを…」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の13は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。