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地方自治法 第250条の14(審査及び勧告)

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  1. 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  2. 2.委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  3. 3.委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  4. 4.委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  5. 5.前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法250条の14は、国地方係争処理委員会が国の関与を審査し、違法又は不当と認めれば国の行政庁に必要な措置を勧告・公表する手続を定める。審査と勧告は申出の日から90日以内に行う。

Q · 国にダメ出しされた自治体は、どこに『待った』をかけられるの?

国地方係争処理委員会に審査を申し出られます

地方自治法250条の14により、国の関与に不服のある自治体は国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができます。委員会は審査し、自治事務なら『違法』に加え自主性・自立性を尊重する観点から『不当』でも、法定受託事務なら『違法』のとき、国の行政庁に必要な措置を勧告し公表します。審査と勧告は申出の日から90日以内です。ただし勧告に法的拘束力はなく、国が従わなければ次は高等裁判所での関与訴訟(251条の5)に進みます。

解説

ふるさと納税の対象から外された泉佐野市が、国を相手に正面から「待った」をかけ、最後は最高裁で勝った。その第一歩がこの条文だ。地方公共団体は、国から受けた関与(是正の指示、許可の拒否、不交付の決定など、国が地方に直接下す具体的な働きかけ)に納得がいかないとき、国地方係争処理委員会という中立の第三者機関に審査を申し出られる。委員会は審査し、国の関与が違法、または(自治事務については)地方の自主性・自立性を尊重する観点から不当だと認めれば、国の行政庁に『必要な措置を講じろ』と勧告し、その内容を公表する。注目すべき分かれ目が二つ。一つ、自治事務なら『違法』だけでなく『不当』でも争えるが、法定受託事務は『違法』しか争えない。二つ、委員会が出せるのは『勧告』であって『命令』ではない。国が従わなければ、次は高等裁判所での訴訟(251条の5)に進む。委員会は終点ではなく、関所だ。

法的な位置づけ

地方自治法250条の14は、国地方係争処理委員会による審査及び勧告の手続を定める規定である。普通地方公共団体が国の関与を不服として審査を申し出た場合、委員会は違法性を、自治事務についてはさらに自主性・自立性を尊重する観点からの不当性を審査し、認められれば国の行政庁に必要な措置を勧告・公表する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与をめぐる国と地方の争いを中立に審査する第三者機関です。総務省に置かれ、自治体の審査の申出を受けて審査し、必要なら国に勧告します。

Q2国の関与の審査の申出はいつまでにすべきですか?

原則として国の関与があった日から30日以内です(250条の13第2項)。この期間を過ぎると審査の申出ができなくなり、後の関与訴訟への道も閉ざされます。

Q3委員会の審査と勧告にはどれくらい時間がかかりますか?

審査及び勧告は審査の申出があった日から90日以内に行わなければなりません(250条の14第5項)。早期決着を重視した時間制限つきの制度です。

Q4ふるさと納税の泉佐野市はなぜ国に勝てたのですか?

泉佐野市は除外決定を委員会に申し出て再検討の勧告を得たうえで訴訟に進み、最終的に最高裁が市の主張を認めて総務大臣の不指定を取り消したためです。

Q5委員会の勧告が公表されると国にどんな影響がありますか?

勧告に法的拘束力はありませんが、公表により『中立機関の判断を無視した』という政治的・世論的な負荷が国にかかります。公表自体が圧力の手段です。

Q6国地方係争処理委員会を飛ばして直接裁判できますか?

原則できません。まず委員会への審査の申出という関所を通すことが、後の高等裁判所への関与訴訟(251条の5)を提起する前提になります。

Q7辺野古をめぐる国と沖縄県の争いもこの制度ですか?

はい。沖縄県は国の関与を不服として委員会に審査を申し出ました。ただし法定受託事務だったため争点は違法性に絞られ、その後高裁・最高裁へ進みました。

Q8委員会が出すのは命令ですか勧告ですか?

勧告です。委員会は国に『必要な措置を講ずべきこと』を勧告し公表できますが、命令はできません。強制ではなく公表と後続訴訟で実効性を担保します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委員会が『違法』と勧告したのに国が従わなかったら、地方は泣き寝入りですか?

いいえ。委員会の勧告に法的拘束力はありませんが、地方公共団体は勧告等の通知を受けた後、高等裁判所に『国の関与に関する訴え』を提起できます(251条の5)。委員会はあくまで裁判の前段階です。業界裏話ヒント:実務では、委員会の判断内容がその後の高裁・最高裁の心証に影響することが多い。だから地方側は委員会段階から本気で主張を組み立てる。ここで手を抜くと後の訴訟が苦しくなる。

Q2自治事務と法定受託事務で、争える範囲が違うって本当ですか?

本当です。本条第1項により自治事務への国の関与は『違法』だけでなく『地方の自主性・自立性を尊重する観点から不当』でも争えますが、第2項により法定受託事務は『違法』のみ。国の関与が強く及ぶ法定受託事務では、地方の反論の土俵が一つ狭くなります。業界裏話ヒント:自分の市の業務がどちらの事務かは、地方自治法2条8項・9項と個別法の別表で決まる。係争になってから調べるのでは遅く、平時から区分を把握している自治体ほど初動が速い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 委員会が違法と判断すれば国は当然従わなければならない、と思われがちだが、委員会ができるのは『勧告』まで。法的拘束力はない。国が無視すれば、地方は改めて高等裁判所に訴える必要がある(251条の5)。
  • 『自治事務も法定受託事務も、同じように国と争える』と知っている人は多い。だがその深刻な差を見落としている。自治事務は『違法』に加えて『不当』でも争えるのに対し、法定受託事務は『違法』だけ。国の裁量が広く及ぶ法定受託事務では、地方の反論の足場が一つ丸ごと消える。
  • あなたから見れば『国にいじめられた地方の救済制度』だが、制度の設計者から見れば『国の関与を野放しにせず、しかし行政の停滞も避けるための時間制限つきの調整弁』。だから90日という期限が切られている。救済の手厚さより、紛争の早期決着が優先されている面がある。
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争える範囲自治事務は違法+不当、法定受託事務は違法のみ(250条の14第1・2項)
判断機関国地方係争処理委員会(総務省の中立機関)
効力勧告(法的拘束力なし)+公表
期間制限審査・勧告は申出から90日以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が国から『この条例は違法だから是正せよ』と指示されたら? 納得できなければ、関与を受けた日から30日以内(250条の13)に委員会へ審査を申し出る必要がある。委員会の判断は申出から90日以内。動き出しが遅いと、申出期間そのものを逃す。
  • あなたが国の側の担当官で、ある自治体に出した不交付決定が委員会に持ち込まれた。委員会が『違法または不当』と勧告し、それが公表されれば、たとえ法的拘束力はなくても、世論と国会で『国が地方をいじめた』という構図が独り歩きする。公表という一手の重みを、国の側こそ計算しなければならない。
  • ふるさと納税の泉佐野市。国に除外され、委員会に申し出た。委員会は国に再検討を勧告し、最後は最高裁が市を救った。
  • 辺野古の埋立てをめぐり、沖縄県が国の関与を不服として委員会に審査を申し出た。法定受託事務だったため争点は『違法性』に絞られ、県は委員会の判断を経て高裁・最高裁へ進んだ。事務の区分が、戦える土俵を最初から決めていた。

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地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の14(審査及び勧告)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の14の条文原文は「委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく…」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の14は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。