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地方自治法 第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)

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普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の10は、機関等の共同設置から単独で脱退するには、議会の議決を経て脱退の2年前までに全関係団体へ書面予告が必要と定める。予告の撤回には全団体の議会同意を要する。

Q · 市が近隣の自治体と共同で作った委員会から、抜けたいと思ったらすぐに抜けられるの?

すぐは無理。脱退の2年前までに書面予告が必要

地方自治法252条の10により、機関等の共同設置から脱退するには、議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係団体へ書面で予告する必要があります。原則(252条の9)では変更に全団体の協議が要りますが、本条は単独脱退の道を開く代わりに2年の準備期間を課しました。予告の撤回には他の全団体の議会同意が必要で、最後に1団体だけ残ると共同設置そのものが廃止されます。

解説

市町村が手を組んで一つの委員会や事務局を共同で運営する、これを機関等の共同設置という。問題は「抜けたくなったとき」だ。地方自治法252条の10は、その出口を定めている。共同設置の変更は本来、全構成団体の協議と規約変更が必要だが(252条の9)、本条はその例外として、議会の議決を経たうえで「脱退する日の2年前までに」全ての関係団体へ書面で予告すれば、単独で脱退できる道を開いた。要は2年という時間。思い立った日に抜けられるわけではない。さらに一度出した予告を撤回するには、他の全団体の議会の同意が要る。最後に一団体だけ残れば、共同設置そのものが廃止される。あなたが自治体の連携を考えるとき、入口の華やかさより、この出口の固さを先に見るべきだ。

法的な位置づけ

地方自治法252条の10は、機関等の共同設置からの脱退を定める規定である。共同設置をする普通地方公共団体は、議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係団体へ書面で予告することにより単独で脱退でき、前条が定める全団体協議の原則に対する例外として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機関等の共同設置とは何ですか?

複数の自治体が委員会・委員・行政機関・事務局などを共同で設置し、一つの機関として運営する仕組みです。地方自治法252条の7が根拠で、介護認定審査会や公平委員会などで活用されます。

Q2共同設置の脱退予告は何年前までに必要ですか?

脱退する日の2年前までです。地方自治法252条の10は、議会の議決を経たうえで、その2年前までに他の全ての関係団体へ書面で予告するよう求めています。思い立った日には抜けられません。

Q3共同設置から脱退するとき規約はどうなりますか?

予告を受けた関係団体は、脱退の時までに協議して必要となる規約の変更を行わなければなりません(252条の10第2項)。脱退に伴う体制の組み直しを残存団体が整える前提です。

Q4共同設置する団体が1つになったらどうなりますか?

共同設置は自動的に廃止されます(252条の10第6項)。その団体は廃止の旨を告示するとともに、総務大臣または都道府県知事への届出が必要です。

Q5脱退の予告は誰に対して行うのですか?

他の全ての関係普通地方公共団体に対して、書面で行います。一部の団体だけへの通知では足りず、構成するすべての団体に予告する必要があります。

Q6共同設置を脱退するための手続は何ですか?

自団体の議会の議決を経たうえで、脱退日の2年前までに全関係団体へ書面で予告し、脱退時までに規約変更の協議を行い、脱退後は告示をします。

Q7地方自治法252条の9と252条の10の違いは何ですか?

252条の9は共同設置の変更・廃止に全団体の協議を求める原則規定、252条の10はその例外として2年前予告による単独脱退を認める規定です。

Q8共同設置を脱退したら告示は必要ですか?

必要です。地方自治法252条の10第5項により、脱退した普通地方公共団体はその旨を告示しなければなりません。対外的な周知と効力の明確化のためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同設置からすぐに抜けることはできないんですか?

原則できない。地方自治法252条の10は、脱退するには議会の議決を経て、脱退日の2年前までに全ての関係団体へ書面で予告するよう求めている。共同設置の変更は本来全団体の協議が必要だが(252条の9)、本条は単独脱退の道を開く代わりに2年の準備期間を課した。業界裏話ヒント:この2年は他団体が規約変更や代替体制を整えるための猶予。脱退を決めても2年分の共同経費は払い続ける前提で財政計画を組む必要がある。

Q2脱退の予告を出したあと、やっぱり残りたくなったら撤回できますか?

撤回はできるが条件が重い。地方自治法252条の10第4項により、他の全ての関係団体が議会の議決を経て同意した場合に限られる。しかも撤回の同意を求める前に、自分の団体も議会の議決を経ておかなければならない。業界裏話ヒント:予告は事実上「後戻りしにくい一手」。一団体でも同意しなければ撤回は通らないため、出す前に庁内と議会の合意を固めておくのが鉄則。予告を交渉カードとして軽く扱うと、戻れなくなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共同設置は全団体の合意がなければ何も変えられない」と思われがちだが、本条はその例外。一団体の意思で、2年前予告さえすれば単独で脱退できる。全会一致の壁は、脱退に関しては外されている
  • 脱退できること自体は知っていても、その「2年」の重さを軽く見ている人が多い。予告した日から実際に抜けるまで2年、その間も経費負担や規約は生き続ける。財政再建のつもりが、2年分の共同経費を先に払う前提になる
  • 「抜けると決めたら、あとは事務手続を流すだけ」と考えるのは前提が違う。撤回には他の全団体の議会同意が要る以上、予告は事実上「後戻りしにくい一手」。問うべきは「どう抜けるか」ではなく「本当に2年後に抜けて大丈夫か」だ
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変更・脱退の方法252条の10:議会議決+脱退2年前までの書面予告で単独脱退できる
全団体合意の要否脱退自体は単独で可能(撤回するときだけ全団体の議会同意が必要)
時間的コスト脱退まで2年の予告期間があり、その間も経費負担と規約が継続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が隣接する2市と共同で介護認定審査会を運営している。財政事情で単独運営に戻したいと議会で声が上がった。だが今日決めても、抜けられるのは最短で2年後。予告書面を全団体に出し、その間に規約変更の協議を済ませる必要がある。来年度予算を組む前に、この2年の時計を意識して動かないと間に合わない
  • もし共同設置からの脱退予告を出したあとで、住民の反対や政策転換で「やっぱり残りたい」となったら? 撤回には他の全ての関係団体の議会の同意が必要で、しかも自分の議会の議決も先に経なければならない。一度押したボタンは、自分一人では戻せない
  • 三団体で共同設置していた監査委員。一団体が脱退予告を出し、残り二団体も相次いで抜けた。最後に一団体だけ残った瞬間、共同設置は自動的に廃止される。その団体は告示と総務大臣等への届出をしなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の10の条文原文は「普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の10は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。