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地方自治法 第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

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  1. 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  2. 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
  3. 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
  4. 2.普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  5. 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
  6. 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
  7. 3.普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  8. 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
  9. 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
  10. 4.普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
  11. 5.普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 9 は、複数の自治体が協議で規約を定め、委員会や専門委員などを共同で設置できると定める。合併せずに行政機能を分け合う広域連携の手段である。

Q · 市町村が合併しなくても、役所の委員会や職員を隣町と一緒に持つことってできるの?

できる。協議と規約で機関を共同設置できる

地方自治法 252 条の 9 により、複数の普通地方公共団体は協議で規約を定め、議会事務局、委員会・委員、附属機関、行政機関、内部組織、補助職員、専門委員などを共同して設置できます。小規模自治体が単独で専門の委員や職員を抱える人件費負担を、近隣と分け合える仕組みです。参加自治体の増減、規約の変更、共同設置の廃止も、同じく関係自治体の協議によって行います。合併で町の名前を失わずに行政機能だけを共有する、合併と単独存続の間の第三の道として機能します。

解説

あなたが人口数千人の町に住んでいるとする。その町の財政をチェックする監査委員や、職員の不利益処分を審査する公平委員会が、実は隣町と共同で置かれている。そんなことが現実に起きている。地方自治法 252 条の 9 は、複数の普通地方公共団体(市町村や都道府県)が協議で規約を定め、議会事務局、委員会や委員、附属機関、行政機関、内部組織、事務を補助する職員、専門委員までを共同で設置できると定める。小さな自治体が単独で専門の委員や職員を抱えるのは、人件費の面で重い。だからといって市町村合併で町の名前ごと消えるのは、住民感情として受け入れがたい。この条文が用意しているのは、合併と孤立の間にある第三の道である。町の独立性を保ったまま、役所の機能だけを近隣と分け合う仕組みだ。あなたの町の行政コストが抑えられている裏側で、この一条が静かに効いていることがある。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 9 は、機関等の共同設置を定める規定である。複数の普通地方公共団体が協議により規約を定め、議会事務局、委員会・委員、附属機関、行政機関、内部組織、事務を補助する職員、専門委員などを共同して設置することを認める。市町村合併によらない広域連携手段の一つとして位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機関の共同設置とは何ですか?

複数の普通地方公共団体が協議で規約を定め、委員会・委員・附属機関・補助職員などを共同で設置する制度です。地方自治法 252 条の 9 が根拠で、合併によらない広域連携の手段です。

Q2共同設置できる機関にはどんなものがありますか?

議会事務局、委員会・委員、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局、補助職員、専門委員、監査専門委員などです。ただし政令で定める委員会は対象外とされます。

Q3共同設置と一部事務組合の違いは何ですか?

一部事務組合(284 条)は別の法人を新設しますが、共同設置(252 条の 9)は各自治体が機関を自分のものとして残したまま共有します。住民の声が届きやすいとされます。

Q4共同設置をやめたいときはどうすればいいですか?

共同設置の廃止は、関係する普通地方公共団体が協議し、設置時と同じ手続(規約の手続)によって行う必要があります。一方の自治体だけで勝手に離脱はできません。

Q5共同設置の規約は誰が決めるのですか?

関係する普通地方公共団体が協議して規約を定めます。協議には各自治体の議会の議決が必要で、規約に機関の組織・管理・経費分担などを定めます。

Q6監査委員を隣町と共同設置できますか?

委員会・委員は共同設置の対象であり、監査委員も近隣自治体と共同で設置できます。財政が逼迫し単独で専門の委員を置けない小規模自治体での活用が想定されます。

Q7共同設置に参加する自治体の数は変えられますか?

変えられます。共同設置する自治体の数の増減も、関係自治体が協議し設置時と同じ手続で行います(252 条の 9 第 2 項)。

Q8共同設置と事務の委託はどう違いますか?

事務の委託(252 条の 14)は事務処理そのものを他団体に任せますが、共同設置は機関や職員を共有して各自治体が引き続き当事者として関与する点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同設置された委員会から不利益な決定を受けたら、どこに不服を言えばいいんですか?

まず共同設置の規約で、その機関がどの自治体の機関として位置づけられ、事務処理の責任主体がどこになっているかを確認します。準用される 252 条の 13 や規約の定めが手がかりです。業界裏話ヒント:共同設置機関の処分に対する審査請求先は、規約や各自治体の例規によって異なることがあり、窓口を取り違えると行政不服審査法上の審査請求期間(処分を知った日の翌日から原則 3 か月、最新の改正状況をご確認ください)を徒過しかねません。決定通知書の最後にある教示欄を、まず先に読むことです

Q2市町村が合併しなくても、役所の機能だけ一緒にできるって本当ですか?

本当です。地方自治法 252 条の 9 の機関等の共同設置のほかに、252 条の 14 の事務の委託、284 条の一部事務組合・広域連合など、合併せずに機能を共有する仕組みが複数あります。業界裏話ヒント:どの手法を選ぶかで、住民の関与のしやすさと責任の所在が変わります。共同設置は各自治体が機関を自分のものとして残す点で、別組織を作る一部事務組合よりも住民の声が届きやすいとされます。広報で連携の議案を見たら、どの方式かをまず確認するのが要点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共同設置という制度の存在は知っていても、共同設置された機関から不利益な決定を受けたとき、どの自治体を相手に審査請求や不服申立てをするのかまで意識している人は少ない。窓口を間違えれば、不服申立ての期間そのものを徒過しかねない
  • 「機能を共同化すると自分の町の自治が薄まる」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆である。共同設置は規約で各自治体の関与を残す制度であり、自治を本当に失わせるのは共同設置ではなく、財政破綻に追い込まれた末の合併の強制のほうだ
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法的構成252 条の 9:機関・職員を共同で設置(別法人を作らない)
住民の関与各自治体が機関を自分のものとして残すため声が届きやすい
共有する対象委員会・委員、附属機関、補助職員、専門委員など
変更・廃止の手続関係自治体の協議+各議会の手続(252 条の 9 第 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む町が監査委員を単独で置けないほど財政が逼迫したら、どうなる? 合併で町ごと消えるか、孤立して監督機能が回らなくなるか。実はもう一つ、隣町と監査委員を共同で置くという道が、この条文に用意されている
  • 自治体職員のあなたが小規模町村の総務担当になった。専門委員を一人雇う予算が出ない。近隣 3 町で共同設置すれば、一人分の人件費を分け合える。次の仕事は協議と規約づくりだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の9の条文原文は「普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の9は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。