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地方自治法 第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

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  1. 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。
  2. 2.普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
  3. 3.普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
  4. 4.普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。
  5. 5.前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 11 は、機関を共同設置する規約に、名称・設置自治体・執務場所・委員の選任方法と身分・関係自治体との関係の五項目を必ず定めるよう義務づける。

Q · うちの町の監査委員、隣町と共同で一人だけって本当?それってどう決まってるの?

共同設置の規約に必須 5 項目を書くと地方自治法 252 条の 11 が定めます

地方自治法 252 条の 11 は、複数の普通地方公共団体が委員会・委員・附属機関を共同設置する際、その規約に定めるべき五項目を列挙します。具体的には、機関の名称、設ける自治体、執務場所、構成員の選任方法と身分取扱い、関係自治体との関係です。共同設置する機関は関係するすべての自治体に共通する一個の機関であり、どこか一つの下部組織ではありません。あなたの町の監査委員が隣町と共有の一人であることもあり、その中立性と権限の根拠はこの規約の記載に支えられています。

解説

財政の苦しい小さな町が、監査委員や公平委員会、固定資産評価審査委員会を単独で抱え続けるのは重い。そこで複数の自治体が手を組み、一つの委員会や委員を共同で設置する。その仕組みの設計図にあたるのが、ここで定める規約だ。252条の11は、共同設置する機関を作るとき、規約に必ず書かなければならない五項目を列挙する。機関の名称、どの自治体が設けるか、どこで執務するか、委員をどう選びどんな身分とするか、そして関係する自治体との関係。一見すると役所内部の事務手続に見える。だが見落としてはならないのは、あなたの町の行政をチェックする監査委員が、実は隣町と共有の一人で、その権限と中立性の根拠がこの規約の文言一つに支えられているという事実だ。規約が曖昧なら、責任の所在も中立性も曖昧になる。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 11 は、機関の共同設置に関する規約の必須記載事項を定める規定である。複数の普通地方公共団体が委員会・委員・附属機関を共同で設置する場合、その規約に機関の名称、設ける自治体、執務場所、構成員の選任方法および身分取扱い、関係自治体との関係の五項目を規定しなければならない旨を列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機関の共同設置とは?

複数の普通地方公共団体が委員会・委員・附属機関を共同で設置し、関係自治体に共通する一個の機関として運営する仕組みです。地方自治法 252 条の 7 が根拠、252 条の 11 が規約事項を定めます。

Q2共同設置の規約に書く事項は?

機関の名称、設ける自治体、執務場所、構成員の選任方法と身分取扱い、関係自治体との関係の五項目です。252 条の 11 が必須記載事項として列挙しています。

Q3公平委員会は共同設置できる?

できます。小規模自治体では公平委員会を近隣自治体と共同設置する例が多く、地方公務員法 7 条と地方自治法 252 条の 7 以下が根拠となります。

Q4共同設置する機関はどこの自治体のもの?

いずれか一つの下部組織ではなく、関係するすべての自治体に共通する一個の機関です。だからこそ規約で設置自治体を列挙し相互の関係を明示します。

Q5共同設置の規約はどう作る?

関係自治体間の協議を経て、各自治体の議会の議決により定めます。変更や廃止も同様に協議と議決が必要です。

Q6共同設置した機関の経費は誰が負担する?

経費の負担割合は規約や関係自治体間の協議で定めるのが実務です。各自治体が応分に負担する形が一般的です。

Q7固定資産評価審査委員会も共同設置できる?

できます。小規模自治体では固定資産評価審査委員会を共同設置する例があり、不服審査を担う委員が複数自治体で共有されることがあります。

Q8共同設置の規約は閲覧できる?

情報公開請求により入手できます。議会の議決を経るため、議案に規約案が添付される段階でも内容を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小さい町で、監査委員を隣町と共同にするって何かデメリットないんですか?

メリットは人件費の圧縮と専門人材の確保、デメリットは中立性とアクセス性の希薄化です。共同設置する機関の選任方法と身分取扱いは252条の11が規約への明記を義務づけており、ここが曖昧だと特定の自治体の影響が強まります。業界裏話ヒント:共同設置の規約は各自治体の議会の議決を経て定まるため、住民が規約案の段階で議会に意見を出せば、選任方法に中立性の担保(例えば各自治体均等の関与)を入れさせる余地がある。出来上がってからでは変えにくい

Q2共同設置された委員会に不服があるとき、どの役所に言えばいいんですか?

執務場所と関係自治体は規約の必須記載事項(252条の11第三号、第二号)なので、まず規約を情報公開請求で確認します。共同設置する機関は関係するすべての自治体に共通する一個の機関なので、窓口は規約で定めた執務場所が基本です。業界裏話ヒント:共同設置の機関に関する経費の負担割合も実務上は規約や関連の協議で定まる。発言の実効性を上げたいなら、自分の町がその機関にいくら負担しているかを先に調べると、住民としての重みが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共同設置された委員会は、結局どこかの自治体の付属物だろう」という前提自体が誤っている。共同設置する機関は、関係するすべての自治体に共通する一個の機関であって、いずれか一つの下部組織ではない。だからこそ規約で『設ける普通地方公共団体』を列挙し、相互の関係を明示する必要がある
  • 規約に選任方法を書くという事実は知られていても、その一行が委員の中立性を左右する深刻さは見落とされやすい。共同設置の委員を誰がどう選ぶかが曖昧だと、特定の自治体の意向だけで委員が決まり、共同設置の建前である中立的なチェック機能が骨抜きになる
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共同処理の方式252 条の 11:機関の共同設置の規約(委員会等を共有)
共通の機関が生まれるかはい、関係自治体に共通の一個の機関が成立
規約・協約の必須内容名称・設置自治体・執務場所・選任方法と身分・関係(5 項目)
典型対象監査委員・公平委員会・固定資産評価審査委員会

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな町の住民で、町の財政監査に疑問を持ったとする。調べてみると、監査委員はあなたの町専属ではなく、近隣の数町で共同設置された一人だった。その委員の権限範囲も身分も、すべてこの規約に書かれている。規約を情報公開請求すれば、誰がどう選んだかまで読み解ける
  • もし共同設置した委員会の執務場所が規約に明記されていなかったら、住民が不服を申し立てようにも、どこに書類を出せばいいか分からなくなる。たった一行の欠落が、住民のアクセス権を塞ぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の11の条文原文は「普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の11は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。