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地方自治法 第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)

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普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 12 は、共同設置した委員会の委員の選任方式(単独選任か共通候補者方式か)と、その委員がどの団体の職員とみなされるかを規約で定めるよう規定する。

Q · 隣町と一緒に教育委員会を持つとき、委員は誰がどう選ぶの?

規約で「単独選任」か「共通候補者方式」を選ぶ

地方自治法 252 条の 12 により、共同設置する委員会の委員は、規約で二つの選任方式のいずれかを定めます。一つは規約で指定した団体の議会や長が選任する方式、もう一つは関係団体の長が協議で共通の候補者を一人に絞り、各団体の議会が選挙・同意する方式です。さらに選ばれた委員がどの団体の職員とみなされるか(4 項・5 項の身分取扱い)も規約で決まり、これが懲戒権限・給与・国家賠償の被告を左右します。

解説

人口減少で財政が苦しい小さな町は、隣の町と「委員会」を共同で持つことができる。教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、こうした行政機関を一つにまとめて費用を分担する。地方自治法 252条の12 は、そうやって共同設置した委員会の委員を「誰がどう選ぶか」を定めている。あなたが知っておくべきは、この条文が二つの選び方を用意していることだ。一つは規約で決めた特定の町の議会や長が選任する方法、もう一つは関係する町の長が話し合いで「共通の候補者」を一人に絞り、各議会がそれを承認する方法である。後者を選んだ瞬間、あなたの町の委員選びは隣町の長との協議テーブルへ移る。さらにこの条文は、選ばれた委員が「どの町の職員とみなされるか」も定める(4項、5項)。これは給与の出どころ、懲戒の管轄、賠償責任が誰に向かうかを左右する、表に出にくい急所である。

法的な位置づけ

機関の共同設置における委員の選任は、地方自治法 252 条の 12 が規律する制度である。共同設置された委員会等の委員について、規約で定める団体が単独で選任する方式と、関係団体の長が協議して共通の候補者を定め各議会が選挙・同意する方式を用意し、あわせて当該委員がどの団体の職員とみなされるかという身分取扱いを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1機関の共同設置とは何ですか?

複数の自治体が独立した法人格を保ったまま、委員会・委員・附属機関などの行政機関だけを共同で持つ仕組みです。地方自治法 252 条の 7 が根拠で、新しい団体は生まれません。

Q2共同設置できる機関にはどんなものがありますか?

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会などの委員会・委員のほか、附属機関やその構成員も対象になります。費用を分担し合えるのが利点です。

Q3共通の候補者方式とはどういう選び方ですか?

関係団体の長が協議で候補者を一人に絞り、その同一人物を全ての関係団体の議会が選挙・同意して選ぶ方式です。実質の人選は長同士の協議で先に固まります。

Q4共同設置の委員はどの町の職員になりますか?

地方自治法 252 条の 12 第 4 項・5 項の身分取扱い規定で決まります。規約で定める団体や、共通候補者方式なら規約指定団体の職員とみなされます。

Q5選任方式は規約で必ず決めないといけませんか?

はい。本条は各項で「規約で、いずれの方法によるかを定めるものとする」とし、選任方式の規約への明記を義務づけています。決めずに運用することはできません。

Q6共同設置の委員の懲戒は誰がしますか?

身分取扱いで職員とみなされる団体が懲戒権限を持ちます。みなし先を取り違えると、懲戒も責任追及も空振りするため規約の確認が不可欠です。

Q7共同設置は議会の議決だけで始められますか?

規約の協議と各団体の議会の議決で成立します。市町村合併のような住民投票や大規模な政治対立を伴わないため、表立った議論なく進むことがあります。

Q8共同設置を後でやめることはできますか?

関係団体の協議と規約の変更・廃止の手続で解消できますが、変更には全関係団体の協議が必要です。問題が起きてからでは押し付け合いで時間を失います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共同設置って、市町村合併とどう違うんですか?

全く別物です。合併は複数の市町村が一つの新しい自治体に統合されますが、共同設置(地方自治法 252条の7)は各自治体が独立したまま、委員会や監査委員などの行政機関だけを共同で持つ仕組みです。法人格は分かれたまま、組織だけ共有する。業界裏話ヒント:合併は住民投票や激しい政治対立を伴いますが、共同設置は規約の議決だけで済むため、表立った議論もないまま隣町と行政機関を共有しているケースが少なくない。あなたの町の監査委員が、実は隣町と共通の人物ということは静かに起きている

Q2共同で設置した委員会の委員が問題を起こしたら、どっちの町が責任を取るんですか?

規約で「どの町の職員とみなすか」が決まっています(地方自治法 252条の12 第4項・第5項)。議会の選挙や長の選任で選ばれた委員は規約で定めた団体の職員とみなされ、その町が懲戒や給与を担当します。業界裏話ヒント:これは国家賠償請求の被告選びに直結する。住民がその委員の行為で損害を受けて訴えるとき、職員とみなされる団体を取り違えると入口で却下されかねない。訴える前に必ず規約で帰属先を確認するのが実務の鉄則

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の12の条文原文は「普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の12は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。