第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。
要点地方自治法 252 条の 13 は、共同設置した委員会委員等の解職は、二団体なら全関係議会、三以上なら過半数の関係議会の同意議決で成立すると定める。
Q · 隣町と共同で置いた委員会の委員、住民の署名だけでクビにできるの?
できない。関係する複数の議会の同意議決が必要です
地方自治法 252 条の 13 により、共同設置された委員会の委員等の解職は、住民の署名による請求だけでは成立しません。請求は政令に従い自分の属する団体の長へ行いますが、二団体の共同設置なら全ての関係議会の同意議決、三以上なら過半数の関係議会の同意議決があって初めて成立します。つまり隣町の議会が反対すれば、あなたの町だけで運動を盛り上げても委員は残ります。
財政の苦しい小さな町は、監査委員や公平委員会を単独で抱える余裕がない。だから隣の町と「共同設置」して費用を分け合う。地方自治法 252 条の 13 は、その共同で置いた委員を住民が解職(リコール)したいとき、どんな関門が立ちはだかるかを定めている。あなたが住む町の住民として、政令の手続に従い自分の町の長に解職を請求しても、それで決着はつかない。二つの町が共同設置していれば「両方の議会」が同意して初めて成立する。三つ以上なら「過半数の議会」の同意が要る。つまり、あなたの町の議会が賛成しても、隣町の議会が首を縦に振らなければ、その委員は居座り続ける。コスト削減のために共有した仕組みが、住民の罷免権に二重三重の壁を作る。この逆説を知らないまま署名だけを厚くしても、空振りに終わりかねない。
地方自治法 252 条の 13 は、複数の普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員又は附属機関の構成員のうち、選挙権者の請求に基づき議会の議決で解職できるものについて、その解職手続を定める規定である。二団体の共同設置では全ての関係議会の同意、三以上では過半数の関係議会の同意を解職成立の要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の普通地方公共団体が一つの委員会や附属機関を共同で設け、運営費や人件費を分担する仕組みです。地方自治法 252 条の 7 が根拠で、小規模自治体のコスト削減策として使われます。
政令の定めにより、自分が属する普通地方公共団体の長に対して解職請求を行います。共同設置先の団体ではなく、あくまで自分の住む団体の長が窓口です。
二団体の共同設置では全ての関係議会の同意議決が必要ですが、三以上では過半数の関係議会の同意で足ります。団体数によって成立のハードルの性質が変わります。
選挙権を有する者の一定数の連署が要件で、具体的な数や手続の細目は政令(地方自治法施行令)に従います。署名は成立要件の入口にすぎません。
対象になります。本条は委員会の委員(教育委員会では教育長及び委員)だけでなく、附属機関の委員その他の構成員のうち、議会の議決で解職できるものを広く含みます。
原則として可能ですが、就任後一定期間や解職投票後の一定期間は請求できない制限が及びうるため、現行の施行令と関連規定を確認する必要があります。
機関等の共同設置の根拠は地方自治法 252 条の 7 です。252 条の 13 はその共同設置された委員等を解職する場合の特則を定めています。
所定の議会の同意議決がそろった時点で解職が成立し、その委員は地位を失います。一団体の議会が同意しても、要件を満たさない限り効力は生じません。
本当です。地方自治法 252 条の 13 では、二自治体の共同設置なら全ての関係議会の同意、三以上なら過半数の議会の同意がそろって初めて解職が成立します。単独設置の委員より関門が一段増えます。業界裏話ヒント:自治体が委員会を共同設置する主な動機はコスト削減で、住民の罷免権が弱まることはほとんど説明されません。リコールを考えるなら、署名活動より先に「いくつの自治体が関わり、どの議会が同意しそうか」を地元議員に確認するのが先決です
なります。252 条の 13 は教育委員会について「教育長及び委員」を明示的に対象とし、共同設置されていれば複数議会の同意が成立要件になります。教育委員会の制度自体は地方教育行政の組織及び運営に関する法律が定めています。業界裏話ヒント:2015 年前後の制度改正で教育長の位置づけが変わり、古い解説では「委員長」を前提にした記述が残っていることがあります。誰が解職対象かを確認するときは、最新の教育委員会の構成を必ず照合してください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 解職の成立要件 | 252 条の 13:二団体は全関係議会、三以上は過半数議会の同意議決 | — |
| 決定主体 | 複数の関係団体の議会(共同設置のため) | — |
| 適用場面 | 委員会・附属機関を共同設置している場合 | — |
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