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地方自治法 第252条の14(事務の委託)

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  1. 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
  2. 2.前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
  3. 3.第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 14 は、共同設置した委員会の職員・予算・収入・監査を規約で定める代表自治体に集約し、監査結果は他の関係自治体へ提出・公表すると定める。

Q · 隣町と共同で作った委員会って、職員も予算もどっちの町のもの?

規約で指定した代表自治体に集約されます

地方自治法 252 条の 14 により、共同設置した委員会の補助職員は規約で定める普通地方公共団体(代表自治体)の職員が充てられ、経費も代表自治体の歳入歳出予算に計上され、手数料収入も代表自治体に入ります。監査も代表自治体の監査委員が毎会計年度に少なくとも一回以上行い、その結果は他の関係自治体の長へ提出して公表しなければなりません。つまり費用は全自治体で分担しつつ、運営・財布・帳簿は代表自治体に寄せる仕組みです。

解説

隣町と二つで一つの公平委員会を置く。そこで働く職員は、いったいどちらの町の人間か。地方自治法 252 条の 14 は、複数の自治体が委員会・委員・附属機関を共同で設置したとき、その「誰のものでもあり、誰のものでもない組織」の運営ルールを一手に定める。補助職員は規約で指定した自治体(規約で定める普通地方公共団体)の職員を充て、経費は関係する全自治体が分担して指定自治体の予算に計上し、手数料などの収入も指定自治体に入る。監査も指定自治体の監査委員が毎会計年度に一回以上行い、その結果は他の関係自治体の長に提出して公表しなければならない。つまり共同設置とは「代表自治体に運営も財布も帳簿も寄せる」仕組みであり、あなたの町の委員会が実は隣町の職員と予算で回っている、という事態が制度上ありうる。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 14 は、普通地方公共団体が共同設置した委員会・委員・附属機関の運営を定める規定である。補助職員は規約で定める普通地方公共団体の長の補助機関である職員を充て、経費は関係自治体が分担して同団体の予算に計上し、手数料等の収入も同団体に帰属する。監査は同団体の監査委員が毎会計年度に一回以上行い、結果を他の関係自治体の長へ提出・公表する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同設置とは何ですか?

複数の普通地方公共団体が委員会・委員・附属機関を持ち寄って一つにまとめて設置することです。地方自治法 252 条の 7 が根拠で、規約を定めて共同で運営します。小規模自治体の負担軽減策として使われます。

Q2規約で定める普通地方公共団体とは?

共同設置した組織の職員・予算・監査を引き受ける代表自治体のことです。本条はこの団体に運営を集約し、補助職員もこの団体の職員を充て、収入もこの団体に帰属させます。

Q3共同設置の委員会の費用は誰が負担しますか?

関係するすべての自治体が分担して負担します(本条 2 項)。ただし負担割合は条文に定めがなく規約に委ねられるため、人口比・利用比・均等割など規約設計次第で各自治体の持ち出しが変わります。

Q4一部事務組合と共同設置はどう違いますか?

一部事務組合は別の法人格を持つ特別地方公共団体ですが、共同設置は各自治体の機関を共有するだけで新たな法人格は生じません。共同設置のほうが軽量で、委員会や附属機関の共有に向いています。

Q5共同設置の委員会の監査は誰が行いますか?

規約で定める代表自治体の監査委員が、毎会計年度に少なくとも一回以上、期日を定めて行います(本条 4 項)。結果は他の関係自治体の長へ提出し、公表しなければなりません。

Q6共同設置の手数料収入はどこに入りますか?

規約で定める普通地方公共団体(代表自治体)の収入になります(本条 3 項)。共同設置の委員会が徴収する手数料その他の収入は、各自治体に分配されず代表自治体に一括して帰属します。

Q7共同設置の委員会の職員はどの自治体に属しますか?

補助職員は規約で定める代表自治体の長の補助機関である職員が充てられます(本条 1 項)。住民から見れば自分の町の委員会でも、実務を支える職員は代表自治体に属します。

Q8共同設置の監査結果は公表されますか?

公表されます。代表自治体の監査委員は監査結果の報告を他の関係自治体の長へ提出するとともに公表する義務があります(本条 4 項)。意見不一致で合議できない事項もその旨を公表します(5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同設置の委員会に苦情を言いたいんですが、自分の市と隣の市、どっちに連絡すればいいんですか?

事務と職員は規約で定めた代表自治体(規約で定める普通地方公共団体)に集約されているので(本条 1 項)、運営に関する窓口は原則として代表自治体です。ただし委員等は各関係自治体に属するものとみなされる扱いがあり(252 条の 9)、政治的な責任追及は自分の市の長や議会にも可能です。業界裏話ヒント:共同設置の規約は各自治体のサイトに公開されていますが、見つけにくい場所にあることが多い。「○○委員会 共同設置 規約」で検索し、代表自治体と費用負担条項を先に確認すると、どこに何を言えばいいかが一発で分かる

Q2複数の市が一緒に作った委員会って、ちゃんと監査されてるんですか?お手盛りになりませんか?

代表自治体の監査委員が毎会計年度に少なくとも一回以上、期日を定めて監査します(本条 4 項)。さらにその結果は代表自治体だけで握らず、他の関係自治体の長に提出して公表する義務があります。監査委員の意見が割れて結論が出ない場合も、その旨と各委員の意見を公表しなければなりません(本条 5 項)。業界裏話ヒント:この「他自治体への提出+公表」義務が効くのは、住民監査請求や議会質問の材料になる点。代表自治体の監査が甘いと感じたら、自分の町の長が受け取った監査報告を情報公開請求すれば、単独の組織より外部の目が入りやすい構造になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 住民から見れば「うちの町の委員会」だが、制度から見れば、その実体は規約で指定された別の自治体の組織であり、職員も予算もそちらに属する。この認識のずれが、苦情や情報公開請求をどの自治体にぶつければいいのか分からない事態を生む
  • 共同設置はコスト削減策だと知られているが、その監査が代表自治体の監査委員による年一回以上に一本化される深刻さは見落とされがちだ。複数自治体の住民の税金が動く組織を、一つの自治体の監査委員だけがチェックする。だからこそ本条は、監査結果の他自治体への提出と公表を義務づけている
  • 「共同設置だから費用は折半」と思われがちだが、条文は関係普通地方公共団体が負担すると定めるだけで、負担割合は規約に委ねられる。人口比、利用比、均等割など、規約の設計次第で各自治体の持ち出しは大きく変わる
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法人格共同設置(252 条の 14):新たな法人格なし、各自治体の機関を共有
対象委員会・委員・附属機関の共有
運営の集約職員・予算計上・収入・監査を規約で定める代表自治体に集約
監査代表自治体の監査委員が年一回以上、結果を他自治体へ提出・公表

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が財政難で公平委員会を単独維持できなくなったら? 隣接市と共同設置すれば人件費は分担できる。だが規約で相手市を代表自治体と決めた瞬間、職員も予算計上も相手市に集約され、あなたの市は費用を負担しながら運営の主導権を手放すことになる。規約の一文が、数年分の力関係を決める
  • 共同設置の委員会の運営に疑問を持った議員が、監査報告を求める。だが報告は代表自治体の監査委員から年一回以上しか出ない。次の定例会まで二週間、手元にあるのは「他の関係自治体の長に提出され公表される」という本条 4 項の一文だけ。それを根拠に、自分の市の長へ報告の開示を迫る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の14(事務の委託)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の14の条文原文は「普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の14は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。