要点地方自治法 252 条の 14 は、共同設置した委員会の職員・予算・収入・監査を規約で定める代表自治体に集約し、監査結果は他の関係自治体へ提出・公表すると定める。
Q · 隣町と共同で作った委員会って、職員も予算もどっちの町のもの?
規約で指定した代表自治体に集約されます
地方自治法 252 条の 14 により、共同設置した委員会の補助職員は規約で定める普通地方公共団体(代表自治体)の職員が充てられ、経費も代表自治体の歳入歳出予算に計上され、手数料収入も代表自治体に入ります。監査も代表自治体の監査委員が毎会計年度に少なくとも一回以上行い、その結果は他の関係自治体の長へ提出して公表しなければなりません。つまり費用は全自治体で分担しつつ、運営・財布・帳簿は代表自治体に寄せる仕組みです。
隣町と二つで一つの公平委員会を置く。そこで働く職員は、いったいどちらの町の人間か。地方自治法 252 条の 14 は、複数の自治体が委員会・委員・附属機関を共同で設置したとき、その「誰のものでもあり、誰のものでもない組織」の運営ルールを一手に定める。補助職員は規約で指定した自治体(規約で定める普通地方公共団体)の職員を充て、経費は関係する全自治体が分担して指定自治体の予算に計上し、手数料などの収入も指定自治体に入る。監査も指定自治体の監査委員が毎会計年度に一回以上行い、その結果は他の関係自治体の長に提出して公表しなければならない。つまり共同設置とは「代表自治体に運営も財布も帳簿も寄せる」仕組みであり、あなたの町の委員会が実は隣町の職員と予算で回っている、という事態が制度上ありうる。
地方自治法 252 条の 14 は、普通地方公共団体が共同設置した委員会・委員・附属機関の運営を定める規定である。補助職員は規約で定める普通地方公共団体の長の補助機関である職員を充て、経費は関係自治体が分担して同団体の予算に計上し、手数料等の収入も同団体に帰属する。監査は同団体の監査委員が毎会計年度に一回以上行い、結果を他の関係自治体の長へ提出・公表する。
複数の普通地方公共団体が委員会・委員・附属機関を持ち寄って一つにまとめて設置することです。地方自治法 252 条の 7 が根拠で、規約を定めて共同で運営します。小規模自治体の負担軽減策として使われます。
共同設置した組織の職員・予算・監査を引き受ける代表自治体のことです。本条はこの団体に運営を集約し、補助職員もこの団体の職員を充て、収入もこの団体に帰属させます。
関係するすべての自治体が分担して負担します(本条 2 項)。ただし負担割合は条文に定めがなく規約に委ねられるため、人口比・利用比・均等割など規約設計次第で各自治体の持ち出しが変わります。
一部事務組合は別の法人格を持つ特別地方公共団体ですが、共同設置は各自治体の機関を共有するだけで新たな法人格は生じません。共同設置のほうが軽量で、委員会や附属機関の共有に向いています。
規約で定める代表自治体の監査委員が、毎会計年度に少なくとも一回以上、期日を定めて行います(本条 4 項)。結果は他の関係自治体の長へ提出し、公表しなければなりません。
規約で定める普通地方公共団体(代表自治体)の収入になります(本条 3 項)。共同設置の委員会が徴収する手数料その他の収入は、各自治体に分配されず代表自治体に一括して帰属します。
補助職員は規約で定める代表自治体の長の補助機関である職員が充てられます(本条 1 項)。住民から見れば自分の町の委員会でも、実務を支える職員は代表自治体に属します。
公表されます。代表自治体の監査委員は監査結果の報告を他の関係自治体の長へ提出するとともに公表する義務があります(本条 4 項)。意見不一致で合議できない事項もその旨を公表します(5 項)。
事務と職員は規約で定めた代表自治体(規約で定める普通地方公共団体)に集約されているので(本条 1 項)、運営に関する窓口は原則として代表自治体です。ただし委員等は各関係自治体に属するものとみなされる扱いがあり(252 条の 9)、政治的な責任追及は自分の市の長や議会にも可能です。業界裏話ヒント:共同設置の規約は各自治体のサイトに公開されていますが、見つけにくい場所にあることが多い。「○○委員会 共同設置 規約」で検索し、代表自治体と費用負担条項を先に確認すると、どこに何を言えばいいかが一発で分かる
代表自治体の監査委員が毎会計年度に少なくとも一回以上、期日を定めて監査します(本条 4 項)。さらにその結果は代表自治体だけで握らず、他の関係自治体の長に提出して公表する義務があります。監査委員の意見が割れて結論が出ない場合も、その旨と各委員の意見を公表しなければなりません(本条 5 項)。業界裏話ヒント:この「他自治体への提出+公表」義務が効くのは、住民監査請求や議会質問の材料になる点。代表自治体の監査が甘いと感じたら、自分の町の長が受け取った監査報告を情報公開請求すれば、単独の組織より外部の目が入りやすい構造になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法人格 | 共同設置(252 条の 14):新たな法人格なし、各自治体の機関を共有 | — |
| 対象 | 委員会・委員・附属機関の共有 | — |
| 運営の集約 | 職員・予算計上・収入・監査を規約で定める代表自治体に集約 | — |
| 監査 | 代表自治体の監査委員が年一回以上、結果を他自治体へ提出・公表 | — |
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