要点地方自治法252条の15は、共同設置する委員会・委員・附属機関を、法令適用上それぞれ関係する各団体の機関とみなすと定める。住民の不服申立ての宛先を確保する規定である。
Q · 隣町と共同で置いた委員会の決定に不服があるとき、どこの自治体に申立てればいいの?
共同設置でも、あなたの町の機関として申立てできます
地方自治法252条の15により、共同設置された委員会・委員・附属機関は、法令適用の場面でそれぞれ関係する各自治体の機関とみなされます。例えばA町とB町が共同で固定資産評価審査委員会を置いた場合、A町の住民から見れば「A町の委員会」として動くため、住民は自分の町の機関として正規に審査を申し出られます。共同設置だからといって、申立ての宛先が消えたり却下されたりすることはありません。
隣町と財布を分け合って一つの委員会を共同で設置する。人口減少時代の自治体ではよくある光景だ。だがここで疑問が湧く。A町とB町が共同で監査委員や公平委員会を置いたとき、その委員会はどちらの町の機関なのか。住民が不服を申し立てる相手は誰になるのか。252条の15が答えを用意している。共同設置された委員会、委員、附属機関は、法令を適用する場面では、それぞれの関係する町の委員会、委員、附属機関とみなされる。つまり、A町の住民から見れば、その共同設置の委員会は「A町の委員会」として動く。B町の住民から見れば「B町の委員会」だ。一つの実体が、関係する自治体の数だけ法的な身分を着替える。この一行がなければ、共同設置の仕組みは住民の手続的権利との間で宙に浮いてしまう。
地方自治法252条の15は、共同設置された委員会・委員・附属機関について、当該機関の権限事務に関する法令・条例・規則の適用上、それぞれ関係する普通地方公共団体の機関とみなす旨を定める規定である。機関の共同設置(252条の7)の対外的効果を各団体に帰属させる変換規定として機能する。
複数の普通地方公共団体が規約を定めて、委員会・委員・附属機関を共同で設置・運営する仕組みです。地方自治法252条の7が根拠で、小規模自治体が専門機関を確保する手段です。
共同設置された機関を、法令適用上それぞれ関係する各自治体の機関とみなす規定です。一つの実体が、関係する自治体の数だけ法的な身分を持つことになります。
一部事務組合(284条)は新たな法人格を持つ別組織を作る方式、共同設置(252条の7)は法人格を作らず機関だけを共有する方式です。後者は各自治体の機関とみなされます。
できます。252条の15により、その機関はあなたの自治体の機関とみなされるため、自分の自治体に対する審査請求として正規に成立します。共同設置を理由に却下されません。
あなたの住む自治体の機関として扱われます。みなし規定により住所地の機関として申立てができ、複数自治体で共同運営でも宛先は揺るぎません。
設置自体の根拠は地方自治法252条の7、法令適用上のみなし効果が252条の15です。両者がセットで共同設置の仕組みを支えています。
協議会は事務を共同管理・連絡調整する組織で機関そのものは共有しません。共同設置は委員会・委員という機関を実体として共有する点が異なります。
252条の15のみなし規定により、当該職員の所属する自治体の機関の行為として扱われます。被告適格や管轄が共同設置によって宙に浮くことはありません。
実体は一つの監査委員でも、252条の15によって、その委員はあなたの町の監査委員とみなされて職務を果たします。つまり監査機能はそれぞれの町に対して通常どおり働き、報告や住民監査請求の宛先もあなたの町の機関として成立します。業界裏話ヒント:共同設置は人手と専門性を確保するための手段で、むしろ単独では置けない専門委員を確保できる利点がある。形式上「共同」という言葉に惑わされて自分の町の機能が薄まると誤解する人が多いが、法的には各自治体に独立して帰属している
あなたが住む、つまり当該事務の関係するあなたの自治体の機関として扱われます(252条の15)。共同設置の根拠規定は252条の7で、そこで複数自治体が規約を定めて機関を共有しますが、対外的な法令適用の場面では各自治体の機関とみなされます。業界裏話ヒント:窓口で「これは共同設置だから別の自治体へ」とたらい回しされそうになったら、本条を持ち出せばよい。みなし規定がある以上、あなたの自治体は自分の機関の決定として応対する義務があり、共同設置を理由に責任を回避することはできない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法人格 | 252条の15・252条の7(機関の共同設置):新たな法人格なし、機関のみ共有 | — |
| 共有の対象 | 委員会・委員・附属機関という機関そのもの | — |
| 住民の宛先 | みなし規定により関係する各自治体の機関として処理 | — |
| 向く場面 | 監査委員・公平委員会など専門機関の人手・専門性確保 | — |
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