普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。
要点地方自治法 252 条の 16 は、複数の自治体が議会事務局や専門委員等を共同設置する際に、共同設置の手続規定(252 条の 8 以下)を準用すると定める。新法人を作らず組織を共有する仕組みである。
Q · 人口が少なくて専門職員を雇えない町は、隣町と職員や事務局を共有できるんですか?
はい。共同設置の規定を準用して隣町と専門職員や事務局を共有できます
地方自治法 252 条の 16 は、複数の普通地方公共団体が議会事務局・委員会事務局・専門委員・監査専門委員等を共同設置する場合に、共同設置の手続を定めた 252 条の 8 から前条までの規定を準用すると定めます。これにより、単独では専門職員を確保できない小規模自治体でも、隣接自治体と規約を結び、一人の監査専門委員や一つの事務局を共有して機能を維持できます。一部事務組合のように新たな法人を設立する必要がなく、既存組織を分け合うだけの軽い広域連携手法です。
人口数千人の村に、独立した議会事務局がない。役所に監査の専門家が常駐していない。それを「怠慢」だと思っているなら、見方を変えるべきだ。地方自治法 252 条の 16 は、複数の自治体が議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、補助職員、専門委員、監査専門委員を「共同で設置」できるよう、共同設置のルール(252 条の 8 から前条まで)をまるごと準用する条文である。つまりあなたの町と隣町が、一人の監査専門委員を共有し、一つの委員会事務局を二つの議会で使う。新たな法人(一部事務組合)を作らず、既存組織を分け合うだけの軽い仕組みだ。人口減少で職員も予算も足りない小自治体が、機能を諦めずに維持するための合法的な裏道。あなたが受ける行政サービスの質と、あなたが払う税金の使われ方は、この一条が静かに支えている可能性がある。
地方自治法 252 条の 16 は、複数の普通地方公共団体が議会事務局・行政機関・委員会事務局・補助職員・専門委員・監査専門委員を共同で設置する場合に、共同設置の手続を定めた 252 条の 8 以下の規定を準用することを定める規定である。新たな特別地方公共団体を設立せず、既存の組織や職員を複数の自治体で共有する広域連携手法の根拠となる。
複数の自治体が新たな法人を作らず、議会事務局や専門委員などの組織・職員を共有して設置する仕組みです。地方自治法 252 条の 7 が根拠で、252 条の 16 が準用範囲を定めています。
共同設置の手続を定めた 252 条の 8 から前条までの規定を、議会事務局・行政機関・委員会事務局・専門委員・監査専門委員等の共同設置に準用すると定めています。
できます。252 条の 16 は監査専門委員を共同設置の対象に含めており、単独で専門人材を確保しにくい小規模自治体が近隣と一人を共有することを可能にします。
準用される 252 条の 8 以下に従い、関係自治体が規約を定め、各議会の議決を経て共同設置を行います。職員の身分・経費分担も規約で定めます。
必要です。準用される共同設置の手続規定により、規約の制定・変更には関係する各自治体の議会の議決が求められます。
使えます。定住自立圏や連携中枢都市圏では、IT・法務・監査などの専門職員を中心市と周辺市町村で共同設置する例が広がっています。
規約の廃止により解消します。新たな法人を作らないため、一部事務組合の解散と比べて手続は軽く、解消コストも小さいのが特徴です。
利用できます。規模の大小ではなく専門人材の希少性が問題になる領域では、都市部でも広域連携の枠組みの中で共同設置が活用されます。
判断軸は「新しい法人を作る必要があるか」です。継続的な共同事業(ごみ処理、消防など)を独立運営するなら一部事務組合(地方自治法 284 条)。既存の組織や専門職員を分け合うだけなら共同設置(252 条の 7、252 条の 16)が軽くて済みます。業界裏話ヒント:実務では「とりあえず組合」を作りがちですが、組合は議会も予算も別建てで解消も難しい。事務局や専門委員の共有レベルなら共同設置で十分なケースは多く、最初の制度選択を誤ると不要な運営コストを何年も払い続けることになる
規約で定めた一つの自治体に身分を置き、その自治体の地方公務員として服務・給与の規律を受けます。残りの自治体は規約で定めた割合で経費を分担します(準用される 252 条の 8 以下の規約事項)。業界裏話ヒント:実は揉めるのは身分より「経費分担の割合」と「人事権の所在」です。どの自治体の意向で人事を動かすかを規約で曖昧にしたまま走ると、後で必ず綱引きになる。共同設置を組むなら、規約段階で人事権と分担率を一字一句詰めておくのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法人格 | 252 条の 16(共同設置):新法人を作らない | — |
| 議会・予算 | 各自治体の既存の議会・予算で運用 | — |
| 設立・解消の重さ | 規約の制定・廃止のみで軽い | — |
| 適する場面 | 既存の組織・専門職員を分け合う | — |
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