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地方自治法 第252条の3(協議会の組織)

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  1. 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
  2. 2.普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
  3. 3.普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の3は、複数の自治体が協議により規約を定め、事務の共同処理・連絡調整・広域計画の共同作成のための協議会を設置できると定める。広域計画は関係自治体を拘束する。

Q · 市が隣の町と作る「協議会」って、住民の生活に関係あるの?

あります。広域計画は市を拘束し生活に影響します

地方自治法252条の3により、複数の自治体は協議で規約を定め、ゴミ処理・消防・介護などの事務を共同処理したり、連絡調整をしたり、広域の総合計画を共同作成するための協議会を設置できます。協議会が広域計画を作ると、関係自治体は第5項によりその計画に基づいて事務を処理しなければならず、あなたの市の決定が事実上協議会で方向づけられます。ただし連絡調整だけが目的の協議会は、第3項但書により議会の議決なしで設置できます。

解説

あなたが住む市のゴミ処理場が、隣接する三つの町と共同で運営されている。消防の指令も、介護認定の審査も、広域の防災計画も、市町村の境界を越えて処理されていることが珍しくない。その共同処理を支える仕組みの一つが、第252条の3が定める「協議会」だ。複数の自治体が規約を協議で定め、事務の一部を共同管理したり、連絡調整をしたり、広域にわたる総合計画を共同で作ったりできる。ここで見落とされがちな急所が二つある。第一に、協議会が作った広域計画は、関係する自治体を縛る。第5項は「当該計画に基づいてその事務を処理するようにしなければならない」と定める。つまりあなたの町の道路整備や施設配置が、町単独ではなく協議会の計画で方向づけられうる。第二に、第3項の但書だ。連絡調整のための協議会なら、議会の議決すら要らない。住民の代表を通さずに、行政どうしの判断で枠組みが作れる。市役所の窓口の向こう側に、もう一段別の意思決定の層がある。

法的な位置づけ

地方自治法252条の3は普通地方公共団体の協議会を定める規定であり、複数の自治体が協議により規約を定め、事務の一部の共同管理・執行、事務の連絡調整、または広域にわたる総合的な計画の共同作成を行う組織を設けることができる旨を規定する。協議会が広域計画を作成した場合、関係自治体はその計画に基づき事務を処理する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協議会とは(地方自治法)

複数の自治体が協議で規約を定め、事務の共同処理や広域計画の共同作成のために設ける組織です。地方自治法252条の3が根拠で、法人格は持ちません。

Q2協議会と一部事務組合の違いは

協議会は法人格を持たない共同処理の枠組みですが、一部事務組合(284条)は独立した特別地方公共団体を設立する点が異なります。

Q3広域連携にはどんな種類があるか

協議会のほか、連携協約・機関等の共同設置・事務委託・一部事務組合・広域連合などがあり、独立性や手続の重さが異なります。

Q4協議会の規約は告示されるのか

第2項により、協議会を設けたら規約を告示し、都道府県加入なら総務大臣、その他は都道府県知事へ届け出ます。自治体の告示で確認できます。

Q5協議会の設置に議会の議決は必要か

事務処理や広域計画作成を目的とする協議会は議決が必要ですが、連絡調整のみを目的とする協議会は第3項但書で議決不要です。

Q6協議会が作った広域計画に拘束力はあるか

第5項により、協議会が作成した広域にわたる総合的な計画は関係自治体を拘束し、各団体はその計画に基づいて事務を処理しなければなりません。

Q7総務大臣は協議会の設置を勧告できるか

第4項により、公益上必要があれば、都道府県加入は総務大臣、その他は都道府県知事が関係自治体に設置を勧告できます。

Q8協議会の設置手続きの流れは

関係自治体が協議で規約を定め、必要に応じ議会の議決を経たうえで、設置後に告示・届出を行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの市、よその町と『協議会』を作ってるらしいんですが、住民の生活に何か関係あるんですか?

大いにあります。協議会が広域にわたる総合計画を作ると、第252条の3第5項により関係自治体はその計画に基づいて事務を処理しなければなりません。道路整備、施設配置、防災などが、あなたの市単独ではなく協議会の計画で方向づけられます。業界裏話ヒント:協議会の規約は第2項で告示されますが、住民が日常的に目にすることはまずありません。自治体ホームページの「告示」「例規集」を探すと、自分の市がどの協議会に入り何を共同処理しているかの一覧にたどり着けます。

Q2協議会って、議会の議決なしで勝手に作れちゃうんですか?

種類によります。第252条の3第3項本文は、事務の共同処理や広域計画の作成を目的とする協議会には関係自治体の議会の議決を求めます。ただし同項但書で、連絡調整を図るだけの協議会は議決が不要です。業界裏話ヒント:この「連絡調整型」と「事務処理型」の線引きが実務の急所です。同じ協議会でも、目的の書き方次第で議会のチェックを通すかどうかが変わる。規約の「目的」条項を読めば、住民代表の関与があったかどうかが判別できます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 住民から見れば「市役所が決めたこと」に見える広域計画も、法的に見れば協議会という別の主体が作った計画を、市が第5項に基づいて執行しているにすぎない場合がある。誰に意見を言えばいいのかが、この視点の落差で見えなくなる
  • 「協議会」という名前から、話し合いの場くらいに思われがちだが、その実質は別だ。広域計画を作る協議会の決定は、関係自治体の事務処理を法的に拘束しうる。単なる連絡会と侮ると、自分の町を縛る決定を見逃す
  • 「協議会を作るには必ず議会の議決が要る」と思われているが、第3項但書により、連絡調整を目的とする協議会は議決なしで設置できる。住民代表のチェックを経ない枠組みが現に存在する
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法人格協議会(252条の3):法人格なし、共同処理の枠組み
議会の関与事務処理目的は議決必要、連絡調整のみは不要(3項但書)
拘束力広域計画は関係自治体を拘束する(5項)
向くケース緩やかな共同処理・連絡調整・広域計画づくり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市の介護認定が隣接自治体との協議会で共同審査されていたとしたら、認定結果に納得がいかないとき、苦情はどこへ向ければいい? 窓口は市役所でも、審査の枠組みを決めているのは協議会かもしれない。文句を言う相手を間違えると、半年が無駄になる
  • 町内会で「広域ゴミ処理の負担金が上がる」と聞いた。決めたのは町ではなく協議会だった。あなたの町議会には、その金額を単独で覆す直接の権限がない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の3(協議会の組織)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の3の条文原文は「普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の3は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。